会社の登録免許税一覧

     

 

登記の種類

課税標準

税率

(1)会社又は相互会社につきその本店の所在地においてする登記((4)を除く。)

イ 合名会社又は合資会社の設立(合併又は組織変更による設立を含む。)の登記

申請件数

1件につき  
6万円

  

ロ 株式会社の設立の登記(ホ)の登記に該当するものを除く。)

資本の金額

0.7%

1

ハ 有限会祉の設立の登記(ホ)の登記に該当するものを除く。)

2

ニ 株式会社又は有限会祉の資本の増加の登記(ヘ)の登記に該当すものを除く。)

増加した資本の金額

3

ホ 合併又は組織変更による株式会社又は有限会杜の設立の登記

資本の金額

0.15%

4

ヘ 合併による株式会社又は有限会社の資本の増加の登

増加した資本の金額

5

ト 相互会社の設立(合併又は組織変更による設立を含む。)の登記

申請件数

1件につき   
30万円

  

チ 転換社債・新株引受権付社債の登記又は第2回以後の転換社債・新株引受権付社債の払込みによる変更の登記

1件につき  
9万円

  

リ 支店の設置の登記

支店の数

1箇所につき 
6万円

  

ヌ 本店又は支店の移転の登記

本店又は支店の数

1箇所につき 
3万円

  

ル 社員又は取締役若しくは監査役に関する事項の変更(会社又は相互会社の代表に関する事項の変更を含む。)の登記

申請件数

1件につき  
3万円

6

ヲ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記

  

ワ 社員の業務執行権の喪失、業務執行の停止若しくは業務代行者の選任、取締役若しくは監査役の職務執行の停止又は代表取締役、取締役若しくは監査役の職務代行者の選任の登記

  

カ 商号の仮登記

  

  

ヨ 会社又は相互会社の解散の登記

  

タ 会社の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社若しくは相互会社の回復の登記又は会社若しくは相互会社の設立無効若しくはその設立の取消しの登記

  

レ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからタまでに掲げる登記に該当するものを除く。)

  

ソ 登記の更正の登記

申請件数

1件につき  
2万円

  

ツ 登記の抹消

1件につき  
2万円

  

(2)会社又は相互会社につきその支店の所在地においてする登記((4)に掲げる登記を除く。)

イ (1)イからレまでに掲げる登記

1件につき  
9,000円

7

ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消

1件につき 
6,000円

  

(3)外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地においてする登記((4)に掲げる登記を除く。)

イ 営業所の設置の登記

営業所数

1箇所につき 
9万円

  

ロ イ及びハに掲げる登記以外の登記

申請件数

1件につき 
6,000円

  

ハ 登記の更正の登記又は登記の抹消

1件につき  
9,000円

  

(4)会社又は相互会社につきその本店又は支店の所在地においてする清算に係る登記(外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地においてする清算に係る登記を含む。)

イ 商法第123条第1項及び第2項(清算人の登記)(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による清算人の登記

  

ロ 清算人の職務執行の停止若しくはその取消若しくは変更又は清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記

1件につき  
6,000円

  

ハ 清算人の結了の登記

申請件数

1件につき 
2,000円

  

ニ 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうちロに該当するものを除く。)、登記の更正の登記又は登記の抹消

申請件数

1件につき  
6,000円

  

注 

これによって計算した税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円

これによって計算した税額が6万円に満たないときは、申請件数1件につき万円

これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき万円

合併により消滅した会社又は組織変更をした会社の当該合併又は組織変更の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合は、900万円)を超える資本の金額に対応する部分については、0.7%
これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき万円

合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、900万円)を超える資本の金額に対応する部分については、0.7%
これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき万円

資本の金額が1億円以下の会社については、万円

申請に係る登記が(1)ルに掲げる登記に該当するもののみであり、かつ、資本の金額が1億円以下の会社の申請に係るものである場合には6,000

備考

同一申請書で、(1)レに該当する商号、目的の変更登記を一括申請すれば1件につき3万円。

同一申請書で、(1)ルに該当する株式会社の取締役の就任登記、監査役の氏名変更、代表取締役の住所の変更登記とを一括申請すれば1件につき3万円(資本の金額が1億円以下1万円)。

同一申請書で一括申請しても、取締役の氏名の更正登記と取締役の就任登記の場合は、更正登記が(1)ソ、2万円、取締役の変更登記が(1)ル、3万円(資本の金額が1億円以下1万円)となるので、合計で5万円(資本の金額が1億円以下3万円)。

同一申請書で、(1)ヲに該当する支配人の代理権の消滅と支配人の選任の登記を申請する場合、各3万円(別区分)で6万円。

 


法律扶助事業協力司法書士 
法務大臣認定申請取次行政書士

神奈川県相模原市相生1−11−7
MBCビル101

司法書士
行政書士
和 田 正二郎 事務所
T E L 042-730-5975
F A X 042-730-5675
IP-Phone 050−3340―8448
* 当事務所には、OCN利用者のほか、次のプロバイダのIP電話サービスで無料で通話できます→クリツク

 

sagami@houmu.office.ne.jp

Eメールでの一般的なご質問には、お答えできないこともございます。

Copyright (c) 2004 さがみ司法行政法務事務所. All rights reserved.