1 訴額算定についての原則
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2 訴額算定表
(注) 以下「目的物の価額」とは、次の価額をいう | |
不 動 産 |
固定資産税評価額 |
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取引価格 |
事件(訴訟物)
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訴額
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給付の訴え
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確定債権の請求
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請求額
但し、将来の給付請求権は、中間利息を控除した金額 |
不動産の明渡し
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所有権、地上権、永小作権、賃借権、使用借権契約関係の終了によるときは目的物の価額の1/2
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占有権に基づく場合は目的物の価額の1/3 | ||
動産の引渡し
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同上 |
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有価証券の引渡し
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証券が表彰する権利の価額
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証拠証券の引渡し
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再発行手数料
(登記済証は保証書作成料、車検証は再発行手数料) |
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委任状等の引渡し
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所有権、契約関係の終了によるときは証券上に表示された権利の価額の1/2 |
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占有権に基づく場合は証券上に表示された権利の価額の1/3 | ||
証拠証券以外の文書の引渡し
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所有権に基づくときは文書の価額の1/2
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占有権に基づくときは文書の価額の1/3 | ||
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主張利益の金額(例:謝罪広告の訴は掲載料金、工作物の撤去は前記の引渡請求権の基準額) | |
確認の訴え
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所有権
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目的物の価額
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占有権
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目的物の価額の1/3
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地上権
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目的物の価額の1/2
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賃借権
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目的物の価額の1/2
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地役権
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目的物の価額の1/2
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担保物権
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被担保債権の価額
但し、目的物の価額が被担保債権額に満たないときは、これを疎明して、目的物の価額 |
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債務不存在
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債務を明示したときは債務額
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債務を明示しないときは160万円 | ||
賃料増(減)額
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(1ヶ月あたりの賃料の差額)×(増(減)額の始期から訴え提起までの期間+12ヶ月)
但し、目的不動産の価額の1/2の額の方が低額であることを疎明したときは、その額 |
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形成の訴え
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共有物分割
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分割前の目的物の原告持分の価額の1/3
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境界確定
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係争地域の目的物の価額
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法定地上権の地代確定
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原告主張の月額地代×(法定地上権成立の日から訴え提起までの期間+12ヶ月)
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短期賃借権の排除
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目的物の価額の1/2
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詐害行為取消
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原告が有する債権額
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登記手続関係
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所有権移転
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目的物の価額
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抹消に代わる所有権移転
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目的物の価額の1/2
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地上権の設定、移転
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目的物の価額の1/2
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賃借権の設定、移転
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目的物の価額の1/2
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地役権の設定
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承役地の価額の1/3又は要役地の価額の1/3のいずれか低額
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担保物権の設定、移転
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被担保債権の価額
但し、目的物の価額が被担保債権額に満たないときは、目的物の価額 |
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仮登記に基づく本登記
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所有権は目的物の価額の1/2 |
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担保権は目的物の価額の1/2又は被担保債権額の1/2のいずれか低額 | ||
本登記手続の承諾請求
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目的物の価額の1/2
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抹消登記請求
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目的物の価額の1/2
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地役権設定登記の抹消
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承役地の価額の1/3又は要役地の価額の1/3のいずれか低額
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担保物権設定登記、又は移転登記の抹消
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担保権は目的物の価額の1/2又は被担保債権額の1/2のいずれか低額
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担保物権設定仮登記の抹消
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担保権は目的物の価額の1/2又は被担保債権額の1/2のいずれか低額
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抹消回復
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回復を求める登記についてその抹消を求める訴えと同じ
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親族相続関係
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離婚・婚姻の無効又は取消
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160万円
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離縁・養子縁組の無効又は取消
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160万円
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認知、親子関係不存在確認
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160万円
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離婚、離縁、認知等の訴えに併合された損害賠償(慰謝料)請求
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160万円と比較して高額な方
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商事関係
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会社設立無効、株主総会決議の取消又は無効確認
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160万円
数個の決議について,取消又は無効確認を求める場合、各決議ごとに160万円 |
取締役の地位にあること又はないことの確認
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160万円
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代表訴訟
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160万円
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取締役等の違法行為差止
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160万円
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株主権又は株主たる地位の確認
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原告が保有する株式の価額
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労働関係 |
解雇無効確認、従業員の地位確認、雇用関係存続確認
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160万円
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出勤停止無効確認
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160万円
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減給無効確認
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減給額
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業務命令の無効確認
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160万円
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強制執行関係
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請求異議の訴 | 債務名義に表示された金額 |
第三者異議の訴 | 差し押さえられた目的物の価額の1/2 | |
執行文付与の訴 | 債務名義に表示された金額の1/2又は前記の引渡請求権の1/2 | |
執行文付与の異議の訴 | ||
行政関係 | 行政処分取消の訴 | 主張利益の金額 |
金額が不明確なときは160万円 |
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