法定相続分早見表

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
 

さがみ法務司法書士事務所

 

  第一順位 第二順位 第三順位
明治31.7.16から
昭和22.5.2まで

旧民法
戸主の家督相続

家族としての直系卑属 指定家督相続人 選定家督相続人
(旧民法970条) (旧民法979条1項1号) (旧民法982条)
明治31.7.16から
昭和22.5.2まで

旧民法
戸主以外の遺産相続

直系卑属 配偶者 直系尊属
(旧民法994条) (旧民法996条1項1号) (旧民法996条1項2号)

新憲法(以下、配偶者が加わります)

昭和22.5.3から
昭和2212.31まで

応急措置法

配偶者 3分の1 配偶者 2分の1 配偶者 3分の2 
直系卑属 3分の2 直系尊属 2分の1 兄弟姉妹 3分の1
(応措法8条2項1号) (応措法8条2項2号) (応措法8条2項3号) 
昭和23.1.1から
昭和37.6.30まで

新民法

配偶者 3分の1 配偶者 2分の1 配偶者 3分の2
直系卑属 3分の2 直系尊属 2分の1 兄弟姉妹 3分の1
(民900条1号) (民900条2号) (民900条3号)
昭和37.7.1から
昭和55.12.31まで

現民法

配偶者 3分の1 配偶者 2分の1 配偶者 3分の2
3分の2 直系尊属 2分の1 兄弟姉妹 3分の1
(民900条1号) (民900条2号) (民900条3号)
昭和56.1.1から
現在まで

現行民法

配偶者 2分の1 配偶者 3分の2 配偶者 4分の3
2分の1 直系尊属 3分の1 兄弟姉妹 4分の1
(民900条1号) (民900条2号) (民900条3号)

 


最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して巧みに信用させ、違法に法律事務・登記事務等に関与し利益を収める者・団体による被害が増えています。被害に遭わぬように注意してください。

 


さがみ法務 司法書士・行政書士 事務所

 (旧さがみ司法行政法務事務所)

「さがみ法務司法書士事務所」は、日本司法書士連合会に登録済みの名称です。

「さがみ法務行政書士事務所」は、日本行政書士連合会に登録済みの名称です。

 

省略名称は「さがみ法務事務所」です。
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F A X 042-730-5675
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