第一順位 | 第二順位 | 第三順位 | ||||
明治31.7.16から 昭和22.5.2まで 旧民法 |
家族としての直系卑属 | 指定家督相続人 | 選定家督相続人 | |||
(旧民法970条) | (旧民法979条1項1号) | (旧民法982条) | ||||
明治31.7.16から 昭和22.5.2まで 旧民法 |
直系卑属 | 配偶者 | 直系尊属 | |||
(旧民法994条) | (旧民法996条1項1号) | (旧民法996条1項2号) | ||||
新憲法(以下、配偶者が加わります) |
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昭和22.5.3から 昭和2212.31まで 応急措置法 |
配偶者 | 3分の1 | 配偶者 | 2分の1 | 配偶者 | 3分の2 |
直系卑属 | 3分の2 | 直系尊属 | 2分の1 | 兄弟姉妹 | 3分の1 | |
(応措法8条2項1号) | (応措法8条2項2号) | (応措法8条2項3号) | ||||
昭和23.1.1から 昭和37.6.30まで 新民法 |
配偶者 | 3分の1 | 配偶者 | 2分の1 | 配偶者 | 3分の2 |
直系卑属 | 3分の2 | 直系尊属 | 2分の1 | 兄弟姉妹 | 3分の1 | |
(民900条1号) | (民900条2号) | (民900条3号) | ||||
昭和37.7.1から 昭和55.12.31まで 現民法 |
配偶者 | 3分の1 | 配偶者 | 2分の1 | 配偶者 | 3分の2 |
子 | 3分の2 | 直系尊属 | 2分の1 | 兄弟姉妹 | 3分の1 | |
(民900条1号) | (民900条2号) | (民900条3号) | ||||
昭和56.1.1から 現在まで 現行民法 |
配偶者 | 2分の1 | 配偶者 | 3分の2 | 配偶者 | 4分の3 |
子 | 2分の1 | 直系尊属 | 3分の1 | 兄弟姉妹 | 4分の1 | |
(民900条1号) | (民900条2号) | (民900条3号) |
最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して巧みに信用させ、違法に法律事務・登記事務等に関与し利益を収める者・団体による被害が増えています。被害に遭わぬように注意してください。 |
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