時効期間一覧表

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
 

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取得時効
(権利の取得を認めるもの)

 

起算点

期間

所有権

所有の意思をもって平穏・公然に動産・不動産を占有した場合

20年

上記の場合うち、善意・無過失に占有した時

10年

所有権以外の財産権

所有権の場合と同じ



消滅時効
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させるもの)
  起算点 期間

商人間の貸金

弁済期の定められた債権→弁済期
弁済期の定められていない債権→債権成立時

5年

協同組合等の個人への貸付金

貸付金の支払日

銀行からの証書貸付

当座貸越による貸付金

銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日

貸付金の利息、遅延損害金

利息→特約がなければ貸付日
遅延損害金→弁済期

不当利得返還請求権

不当利得返還請求権の発生した日

10年



生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金の請求権

商品の代金請求権が主張できる日

2年







工事の請負代金請求権

工事が終了した日

3年

製靴・家具等の製造代金

請負工事終了時。ただし、特約によりこれと異なる弁済期を定めた時は、その弁済期の時点

居職人・製造人の債権

居職人・製造人が相手に対してもつ債権、および相手が居職人・製造人に対してもつ債権が履行可能なとき。ただし特約等がある場合はそれに従う。

2年

レンタルサービスの債権

代金の支払時、ただし、取引慣行に従う場合も多い。

1年

機械リース代金

宿泊料、飲食料




労働者の給料請求権

給料請求権を主張できる日(給料日)

2年

取締役の報酬請求権

報酬請求権を請求できる日(報酬請求日)

5年






債務不履行に対して

原則として、債務不履行時

10年

不法行為に対して

被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時

3年

賃貸借・使用貸借に対して

貸主が貸借物の返還を受けた時

1年


取消権

追認をなし得る時

5年

取消権以外の形成権

形成権が行使できる時

10年





1年以内の定期(金)給付債権 貸借料、地代、給料等

毎期の債権が成立する時

5年





満期白地の白地補充権

満期日

3年

為替手形の引受人に対する請求権

裏書人に対する遡求権

拒絶証書作成日または満期日

1年

保証人に対する遡求権

呈示期間経過の翌日

手形の裏書人からの再遡求権

受戻しの日または償還しないで訴えられた日

6ヶ月

小切手の振出人・裏書人に対する遡及権

呈示期間経過の翌日

小切手の裏書人からの再遡及権

受戻しの日または償還しないで訴えられた日

 

 

 


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