取得時効 (権利の取得を認めるもの) |
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起算点 |
期間 |
所有権 |
所有の意思をもって平穏・公然に動産・不動産を占有した場合 |
20年 |
上記の場合うち、善意・無過失に占有した時 |
10年 | |
所有権以外の財産権 |
所有権の場合と同じ |
消滅時効 (一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させるもの) |
起算点 | 期間 | ||
貸 金 |
商人間の貸金 |
弁済期の定められた債権→弁済期 |
5年 |
協同組合等の個人への貸付金 |
貸付金の支払日 |
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銀行からの証書貸付 |
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当座貸越による貸付金 |
銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日 |
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貸付金の利息、遅延損害金 |
利息→特約がなければ貸付日 |
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不当利得返還請求権 |
不当利得返還請求権の発生した日 |
10年 | |
売 買 代 金 |
生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金の請求権 |
商品の代金請求権が主張できる日 |
2年 |
仕 事 に 関 す る 債 権 |
工事の請負代金請求権 |
工事が終了した日 |
3年 |
製靴・家具等の製造代金 |
請負工事終了時。ただし、特約によりこれと異なる弁済期を定めた時は、その弁済期の時点 |
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居職人・製造人の債権 |
居職人・製造人が相手に対してもつ債権、および相手が居職人・製造人に対してもつ債権が履行可能なとき。ただし特約等がある場合はそれに従う。 |
2年 | |
レンタルサービスの債権 |
代金の支払時、ただし、取引慣行に従う場合も多い。 |
1年 | |
機械リース代金 |
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宿泊料、飲食料 |
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賃 金 報 酬 |
労働者の給料請求権 |
給料請求権を主張できる日(給料日) |
2年 |
取締役の報酬請求権 |
報酬請求権を請求できる日(報酬請求日) |
5年 | |
損 害 賠 償 請 求 権 |
債務不履行に対して |
原則として、債務不履行時 |
10年 |
不法行為に対して |
被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時 |
3年 | |
賃貸借・使用貸借に対して |
貸主が貸借物の返還を受けた時 |
1年 | |
形 成 権 |
取消権 |
追認をなし得る時 |
5年 |
取消権以外の形成権 |
形成権が行使できる時 |
10年 | |
定 期 給 付 債 権 |
1年以内の定期(金)給付債権 貸借料、地代、給料等 |
毎期の債権が成立する時 |
5年 |
手 形 ・ 小 切 手 |
満期白地の白地補充権 |
満期日 |
3年 |
為替手形の引受人に対する請求権 |
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裏書人に対する遡求権 |
拒絶証書作成日または満期日 |
1年 | |
保証人に対する遡求権 |
呈示期間経過の翌日 |
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手形の裏書人からの再遡求権 |
受戻しの日または償還しないで訴えられた日 |
6ヶ月 | |
小切手の振出人・裏書人に対する遡及権 |
呈示期間経過の翌日 |
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小切手の裏書人からの再遡及権 |
受戻しの日または償還しないで訴えられた日 |
簡裁代理等認定司法書士
法務大臣認定申請取次行政書士
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司法書士 行政書士 |
和 田 正二郎 | |||
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