〔良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法〕が1999年12月15日に公布されました。この法律によって〔借地借家法〕が改正され、2000年3月1日から、正当事由制度の適用される普通借家契約のほかに、定期借家契約が新しい類型として加わりました。 定期借家契約では、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了します。したがって、家主の方、借家人の方双方で再契約の合意ができなければ、借家人の方は、引き続きその建物を賃借することはできなくなります。 |
「定期借家契約」を結ぶためには? |
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家主の方は、借りる人に「この賃貸借は更新がなく期間の満了により終了する」ことを、契約書とは別に、あらかじめ書面を公布して説明しなければなりません。 |
「定期借家契約」が終了するには? |
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期間が1年以上の場合、家主の方は、契約終了の1年前から6カ月前までに、借家人に対して契約が終わることを通知しなければなりません。もしも、通知が遅れた場合には、借家人は、通知から6カ月間は、引き続き家賃を支払って借家を利用することができます。 |
借家人は中途解約できますか? |
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「定期借家契約」では、床面積が200平方メートル未満の居住用建物は、転勤、療養、親族の介護などやむを得ない事情により、借家人が建物を使用することができなくなった場合は、中途解約することができます。 |
家賃の改定について特約をした場合は? |
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家賃は、その特約に従って決められることになます。借賃増額請求権に係る〔借地借家法〕第32条の規定は、適用されません。 |
従来型の普通借家契約はどうなるのですか? |
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従来型の普通借家契約はの更新については、いままで通りで、正当事由制度が適用されます。また、居住用の建物につき従来型の借家契約を結んでいる方が、その建物を引き続き賃貸借する場合は、定期借家契約に切り替えることはできません。 |
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