定期借家契約

さがみ法務事務所

     

 〔良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法〕が1999年12月15日に公布されました。この法律によって〔借地借家法〕が改正され、2000年3月1日から、正当事由制度の適用される普通借家契約のほかに、定期借家契約が新しい類型として加わりました。

 定期借家契約では、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了します。したがって、家主の方、借家人の方双方で再契約の合意ができなければ、借家人の方は、引き続きその建物を賃借することはできなくなります。

 

「定期借家契約」を結ぶためには?

家主の方は、借りる人に「この賃貸借は更新がなく期間の満了により終了する」ことを、契約書とは別に、あらかじめ書面を公布して説明しなければなりません。
そして、公正証書などにより契約の更新がないこととする旨の特約をした契約書を作成して契約を結びます。

 

「定期借家契約」が終了するには?

期間が1年以上の場合、家主の方は、契約終了の1年前から6カ月前までに、借家人に対して契約が終わることを通知しなければなりません。もしも、通知が遅れた場合には、借家人は、通知から6カ月間は、引き続き家賃を支払って借家を利用することができます。
期間が1年未満の場合、通知の必要はなく、期間の満了で定期借家契約は終了します。

 

借家人は中途解約できますか?

「定期借家契約」では、床面積が200平方メートル未満の居住用建物は、転勤、療養、親族の介護などやむを得ない事情により、借家人が建物を使用することができなくなった場合は、中途解約することができます。

 

家賃の改定について特約をした場合は?

家賃は、その特約に従って決められることになます。借賃増額請求権に係る〔借地借家法〕第32条の規定は、適用されません。

 

従来型の普通借家契約はどうなるのですか?

従来型の普通借家契約はの更新については、いままで通りで、正当事由制度が適用されます。また、居住用の建物につき従来型の借家契約を結んでいる方が、その建物を引き続き賃貸借する場合は、定期借家契約に切り替えることはできません。

 


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