不動産登記簿の見方

さがみ法務事務所

     

 不動産を購入する予定です。トラブルをまねかないように事前に登記簿を見て目的の不動産の権利関係を調べたいのですが,どこで,どんな手続が必要なのでしょうか。

管轄登記所

 不動産の登記簿は誰でも手数料を納付して自由に見ることができます。登記簿を備えているところが,「登記所」(法務局)で,不動産についての登記事務はここで行われています。登記所にはそれぞれ管轄区域があり, その区域内だけの登記事務を行っているので,まずどこの登記所に行けばよいかを調べることが第一です。

 
登記簿の謄本・抄本のとり方,閲覧の仕方

 登記所には,(1)土地・建物の登記用紙をつづって編成したバインダー式の登記簿を備え登記事務を行っている登記所と,(2)電子情報処理組織により登記簿を磁気ディスクをもって調製されるコンピュータ・システムにより登記事務を行っている登記所があります。

 
〔バインダー式の登記簿を備えて登記事務を行っている登記所〕

 土地登記簿と建物登記簿があります。そこで所定の申請書を提出すると,誰でも登記簿の謄本・抄本の交付を受けることができ,また,誰でも登記簿を閲覧することができます。ここで重要なことは,申請をする目的不動産の地番(土地の場合),家屋番号(建物の場合)を明確にしておくことです。これがわからないときは,登記済証(権利証)を調べたり,所有者に尋ねて確認してください。

  地番 ・・・・・・土地を人為的に区別してつけられた番号
  家屋番号 ・・建物を区別するために付された番号

  住居表示番号と地番にご注意・・・

 土地・建物の登記簿は地番順につづられています。「住居表示番号」では,目的の登記簿を探し出すことができません。正しい地番を確認してから謄本などの請求を行いましょう。

〔コンピュータ・システムにより登記事務を行っている〕

 登記簿は磁気ディスク登記簿をもって調製されています。そこで,所定の申請書を提出すると,誰でも登記簿の謄本・抄本の交付に代えて,登記事項の全部の証明書又は登記事項の一部の証明書の交付を受けることができ,また,誰でも登記簿の閲覧に代えて登記事項要約書の交付を受けることができます。申請をする目的不動産の地番(土地の場合),家屋番号(建物の場合)がわからないときは,登記済証(権利証)を調べたり,所有者に尋ねて確認してください。

 

登記簿の見方

 登記簿を閲覧したいのですが見方がわかりません。土地や建物の広さ,所有者,担保に入っているかなどはどこを見ればわかるのでしょうか。

 登記簿は1筆(1区画)の土地,1個の建物ごとに1単位の登記用紙が備えられています。そして1つの登記用紙は「表題部」「甲区」「乙区」という3つの部分から成り立っています。

 

 
   


土地
所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物
所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など

 表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。
 マンションなどの区分建物については,その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記載される場合があります。この敷地権についての権利関係は,区分建物の甲区,乙区の登記によって公示されます。

表題部
 



  所有者に関する事項が記載されています。その所有者は誰で,いつ,どんな原因(売買,相続など)で所有権を取得したかがわかります〔所有権移転登記,所有権に関する仮登記,差押え,仮処分など〕。

甲区


 抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています〔抵当権設定,地上権設定,地役権設定など〕。

甲区・乙区にする登記を「権利に関する登記」といいます。

 不動産購入の前には,現地を確認するほか,登記簿を閲覧するなどして,面積・所有者の確認・差押え・抵当権の有無などを調査しておきましょう。

乙区

 

 

★ 一部の法務局では昭和63年の〈不動産登記法〉の改正に伴い、コンピューターシステムが導入されています。このシステムが導入されている法務局では、不動産登記簿謄本に代えて「登記事項証明書」が交付されます。
 内容構成は従来の不動産登記簿謄本と同じです。

 


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