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不動産を購入する予定です。トラブルをまねかないように事前に登記簿を見て目的の不動産の権利関係を調べたいのですが,どこで,どんな手続が必要なのでしょうか。 |
〔コンピュータ・システムにより登記事務を行っている〕
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登記簿の見方 |
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登記簿を閲覧したいのですが見方がわかりません。土地や建物の広さ,所有者,担保に入っているかなどはどこを見ればわかるのでしょうか。 |
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登記簿は1筆(1区画)の土地,1個の建物ごとに1単位の登記用紙が備えられています。そして1つの登記用紙は「表題部」「甲区」「乙区」という3つの部分から成り立っています。
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表 題 部 |
表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。 |
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甲 |
所有者に関する事項が記載されています。その所有者は誰で,いつ,どんな原因(売買,相続など)で所有権を取得したかがわかります〔所有権移転登記,所有権に関する仮登記,差押え,仮処分など〕。 |
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乙 区 |
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています〔抵当権設定,地上権設定,地役権設定など〕。 甲区・乙区にする登記を「権利に関する登記」といいます。 不動産購入の前には,現地を確認するほか,登記簿を閲覧するなどして,面積・所有者の確認・差押え・抵当権の有無などを調査しておきましょう。 |
★ 一部の法務局では昭和63年の〈不動産登記法〉の改正に伴い、コンピューターシステムが導入されています。このシステムが導入されている法務局では、不動産登記簿謄本に代えて「登記事項証明書」が交付されます。 |
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