不動産登記とは

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
     

1.不動産登記とは

不動産登記制度は、法務局という国の機関において、皆さんの大切な財産である土地や建物の所在・面積・所有者の住所・氏名などを、登記簿という公の帳簿に公示して、所有権等の権利に対抗力を付与し、また、これを一般に公開することにより、権利関係などの状況が誰にでも分かるようにし、取引の安全と円滑を図る制度です。

 法務局という国の機関が登記業務を行っているのは、不動産が皆さんの大切な財産であるばかりでなく、国・地方公共団体の行政や私たちの生活のあらゆる面の基礎となっているため、全国統一的・中立公正にその業務を行う必要があるからです。

 登記は、国家機関としての登記官が、申請が関係法律に基づいて正しいかどうか、中立公正な立場で厳正に審査しています。

2.こんなとき登記が必要です
  • 建物を新築・増改築したとき(建物表示登記、所有権保存登記、建物表示変更登記)

  • 土地・建物を売買・贈与したとき、または、相続したとき(所有権移転)

  • 土地・建物を担保にお金を貸したり借りたりしたとき、これを返したとき(抵当権設定登記、抵当権抹消登記)

 

3.登記手続の順序

登記は、取引の安全と権利を保護するという重要な役割を果たしておりますので、法令に従い正確になされなければなりません。
 その手続きは次のとおりです。

 申請書の作成・提出  本人又は代理人が法務局(登記所)に出向いて (ただし、表示に関する登記の申請は、郵送でも 差し支えありません)、書面で申請することになっ ています。
 

 受     付

 受付では、書類の事前調査はできません。
 

 登記簿との照合

 表示に関する登記申請については、現地調査も行われます。

 申請書類の調査

 申請書類を審査し、不備があるときは、補正又は取下されるか、又は却下されることになります。

  登記簿に記入

 取下・却下の場合は、改めて申請していただくことになります。

登記官による最終チェック

書類を再調査し、記入された事項と照合を行います。

 登記済証の作成・交付

完了すれば謄本などの請求が可能になります。

 登記済証の受領

 申請人(本人又は代理人)の受領印が必要です。
4.申請書の作成・提出について

登記をするには、本人又は代理人(ただし、表示に関する登記を除く)が、一定の様式の書面を提出して申請することになっています。登記は、大切な財産に関することがらですので、それぞれの内容に応じて記載する事項や添付する書類などが不動産登記法等の法令で定められています。したがって、登記が正しく行われるためには、これらの法令にのっとり、間違いのない書類を作成し、登記所に提出する必要があります。
 このように、申請書類を作成するには、専門的な知識を必要とすることから登記申請を代理する専門家として司法書士土地家屋調査士の制度が設けられています。
 いずれも、法務大臣から資格を与えられ、公正かつ誠実に業務を行うことを義務づけられています。

5.登記済証(権利証)または登記識別情報の受領

登記は、登記官が申請内容を登記簿に記載することです。登記が終わると、登記官は申請人に登記済証(一般に、「権利証」といわれています。)または登記識別情報を交付します。この場合、申請人の受領印が必要です。
 なお、登記済証、登記識別情報は、交付された後に紛失しても再交付できませんので、大切に保管してください。

最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して巧みに信用させ、違法に法律事務・登記事務等に関与し利益を収める者・団体が増えています。被害に遭わぬように注意してください。

 

 


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「さがみ法務司法書士事務所」は、日本司法書士連合会に登録済みの名称です。

「さがみ法務行政書士事務所」は、日本行政書士連合会に登録済みの名称です。

 

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