内縁

さがみ法務事務所
     

内縁とは

 

 

 「内縁(事実婚)」とは、男女間で、婚姻の意思も共同生活の実体もあるのに、婚姻届を出していないために、法律上の婚姻とは認められな関係です。

 しかし、男女間で共同生活してても、婚姻の意思の無い場合は、「同棲」といい、内縁とは区別されます。

内縁の成立

 内縁は、事実上の夫婦関係であるので、合意により社会的に見て夫婦共同生活を送るという事実状態の形成によって成立します。方式や儀式は必要ありません。
 婚姻不適齢者、再婚禁止期間中の女性、父母の同意を得なかった未成年者についても、内縁は認められます。
 いわゆる重婚的内縁についても、現在は、肯定的です。

内縁の権利関係−婚姻に準ずる関係

 内縁について、”婚姻に準ずる関係”として、法律の規定は、性質上許されるものについては、準用されます。
 一般的に、夫婦共同生活を継続するに必要な場合、第三者に対する影響のすくないものは準用が認められます。
 しかし、婚姻届を前提とするものや、第三者に対する影響の大きいものは準用が否定されます。

婚姻による権利義務
  夫婦の同居・協力・扶養義務(民752)
  婚姻費用分担義務(民760)
  貞操義務(民752)
  日常家事債務の連帯責任(民761)
  帰属不明財産の共有(民762)
内縁不当破棄による損害賠償

* 内縁関係を破綻させたことについて責任のある当事者は、不法行為としてあるいは、債務不履行として、損害賠償責任を負います。
 また、当事者でない者が内縁関係に不当な干渉をして、これを破綻させた場合は、不法行為として損害賠償責任を負います。

内縁解消による財産分与(民法768)
   
各種の社会保険
  厚生年金保険、労災保険
  健康保険
  労働災害の遺族補償年金
  遺族厚生年金
  育児・介護休業の申出や深夜業の規制
  公営住宅や公団住宅の入居者資格
  死亡退職金
   

 法律的な保護を受ける場合、自分たちが内縁関係にあることを何らかの形で証 明しなければなりません。
 例えば、住民票では、住所が同じで同一世帯に住 んでいることを明らかにします。また、近所の人・町内会・会社の上司に証明してもらう方法もあります。

 

内縁の権利関係−婚姻と違うところ

(1) 子供は、原則、母親の戸籍に入る(母親とおなじ姓になる)。
(2) 男親と子供の法律上の親子関係は、認知しないと生じない。
(3) 男女は、互いに配偶者としての相続権がない。
(4) 未成年でも婚姻していれば、成年と擬制される規定が適用されない。
(5) 夫婦財産契約の締結はできない。
(6) 夫婦間の契約取消権は認めれない。

内縁関係の解消

事実上の生活状態がなくなれば、内縁関係は解消されます。


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