有責配偶者から離婚請求
できますか?

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有責配偶者からの離婚請求は、認められますか?

 有責配偶者(婚姻破綻の原因を主に作った者)からの離婚請求について、以前は認められていませんでした。しかし、夫婦の一方または双方が共同生活を営む意思を全く喪失し、夫婦の実態がなく、回復の見込みがないのに戸籍上夫婦となっているというのは、不自然です。
 そこで、婚姻が破綻してしまった場合には、有責配偶者からの離婚請求を認めるべきだという考え(破綻主義)あります。
 判例は、原則として有責配偶者からの離婚請求については否定しますが、一定の条件の下で離婚を認める傾向があります(昭和62年9月2日判決)

 一定の判断基準
① 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること
夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状態におかれる等離婚を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情がないこと

 

 


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