有責配偶者からの離婚請求は、認められますか? |
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有責配偶者(婚姻破綻の原因を主に作った者)からの離婚請求について、以前は認められていませんでした。しかし、夫婦の一方または双方が共同生活を営む意思を全く喪失し、夫婦の実態がなく、回復の見込みがないのに戸籍上夫婦となっているというのは、不自然です。 一定の判断基準 |
神奈川県相模原市中央区相生1−11−7 |
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司法書士 行政書士 |
和 田 正二郎 | |||
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