保証人Q&A

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
     

1 知らない間に友人の借金の連帯保証人にされてしまった場合、借金を支払わなければなりませんか?

2 仕入れ代金の保証人となった場合、契約破棄できるのですか?

3 身元保証人になると、どんな責任があるのですか?

4 知人がアパートを借りるときの保証人となりましたが、2年がたって契約更新時期になりましたが、知人は契約更新につき家主と話し合いがつかないまま引き続きすんでいます。私は保証人をやめることができますか?

5 知人が借金をしたとき頼まれて連帯保証人となりました。知人は返済期限到来前に死んでしまいました。知人の妻と子は相続放棄をしました。保証人の私は、支払う義務があるのですか?

6 知人に度々お金を貸していますが、「今後は担保がないと貸さない」と言ったところ、知人は、ダイヤの指輪、定期預金通帳、生命保険契約書、年金・恩給証書、権利証(登記識別情報)などを持ってきます。これらは担保になるのですか?

7 抵当権設定契約を締結してお金を貸しましたが、借主の不動産に抵当権の設定登記をしていません。抵当権は、登記をしないと効力がないのですか?

 


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