国籍選択

さがみ法務事務所
     

外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。
 選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。

 国籍選択
 

1.国籍の選択をしなければならない人
重国籍となる例としては,次のような場合があります。

(1)

日本国民である母と父系血統主義を採る国(例えば,エジプト)の国籍を有する父との間に生まれた子

(2)

日本国民である父または母と父母両系血統主義を採る国(例えば,フランス)の 国籍を有する母または父との間に生まれた子

(3)

日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義を採る国(例えば,アメリカ)で生まれた子

(4)

外国人(例えば,カナダ)父からの認知,外国人(例えば,イタリア)との養子縁組, 外国人(例えば,イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民

(5)

帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人

 

2.国籍の選択の方法

国籍を選択するには,自己の意志に基づき,次のいずれかの方法により選択して下さい。

(1)

 日本の国籍を選択する場合

外国の国籍を離脱する方法

 当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をします。離脱の手続については,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。

イ 

日本の国籍の選択の宣言をする方法

 市区町村役場または大使館・領事館に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。

(2)

外国の国籍を選択する場合

日本の国籍を離脱する方法

 住所地を管轄する法務局・地方法務局または大使館・領事館に戸籍謄本,住所を証明する書面, 外国国籍を有することを証明する書面を添付して,国籍離脱届をします。

外国の国籍を選択する方法

 当該外国の法令に定める方法により,その国の国籍を選択したときは,外国国籍を選択したことを 証明する書面を添付の上,市区町村役場または大使館・領事館に国籍喪失届をします。

 

3.国籍の選択をすべき期限

国籍の選択をすべき期限は,重国籍となった時期によって異なりますが,その期限は次のとおりです。

(1)

昭和60年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった日本国民

20歳に達する以前に重国籍となった場合

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22歳に達するまで

20歳に達した後に重国籍となった場合

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重国籍となった時から2年以内

 なお,期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。

(2)

昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民

昭和60年1月1日現在20歳未満の場合

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22歳に達するまで

 なお,期限までに国籍の選択をしないときは,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされます。

 


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