国籍とは | ||
国家の構成員たる国民の資格又は地位を「国籍」といいます。従って、日本国籍を有するか否かが日本国民か否かということです。 それでは、どういう場合に日本国籍を有する(日本人)のでしょうか。日本国憲法は、10条で法律で定めると規定してます。その法律とは国籍法です。 |
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つまり、国籍法は、出生による場合以外は、届出による国籍取得と帰化の方法しかありません。日本人と外国人との婚姻・養子縁組、日本人による外国人の子の認知等の身分行為による日本国籍の取得は認めていません。 |
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