国籍Q&A

さがみ法務事務所
     

Question1

 外国人が,日本で婚姻(結婚)したり,子どもを産んだときは,戸籍の届出は必要ですか?

 

Answer1

戸籍の届出が必要な場合(出生など)と,届出ができる場合(婚姻など)とがあります。

 

 外国人に戸籍はありませんが,日本国内で出産したり,死亡した場合は,戸籍法の適用を受けますので,所在地の市区町村の戸籍届出窓口に,出生の届出又は死亡の届出をしなければなりません。
この届書は,10年間保存されますので,出生に関する証明書が必要な場合には,届出人は,手数料を納付して,出生届の受理証明書又は出生届書の記載事項証明書を,届出をした市区町村の窓口で請求することができます。

 日本人と外国人又は外国人同士が日本で婚姻しようとするときは,戸籍届出窓口に婚姻の届出をし,両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ,届出が受理されると,有効な婚姻が成立します。養子縁組や認知についても同様に,届出が受理されることが必要です。届出が受理されると,日本人については戸籍に記載され,外国人同士の場合には届書が50年間保存されます。
 これらの届出の事実に関する証明書が必要な場合には,届出人は,手数料を納付して,届書の受理証明書又は届書の記載事項証明書を,届出をした市区町村の窓口で請求することができます。




さがみ法務事務所