Question1 |
外国人が,日本で婚姻(結婚)したり,子どもを産んだときは,戸籍の届出は必要ですか? |
Answer1 |
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戸籍の届出が必要な場合(出生など)と,届出ができる場合(婚姻など)とがあります。 |
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1 |
外国人に戸籍はありませんが,日本国内で出産したり,死亡した場合は,戸籍法の適用を受けますので,所在地の市区町村の戸籍届出窓口に,出生の届出又は死亡の届出をしなければなりません。 |
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2 |
日本人と外国人又は外国人同士が日本で婚姻しようとするときは,戸籍届出窓口に婚姻の届出をし,両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ,届出が受理されると,有効な婚姻が成立します。養子縁組や認知についても同様に,届出が受理されることが必要です。届出が受理されると,日本人については戸籍に記載され,外国人同士の場合には届書が50年間保存されます。 |