Question3 |
婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合には,どうすればよいのですか? |
Answer3 |
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婚姻要件具備証明書に代わる書類を提出することになります。 |
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1 |
国によっては,婚姻要件具備証明書(Q2参照)を発行する制度がない場合があります。その場合には,これに代わる書類を提出することになります。例えば,外国人が,日本に駐在する本国の領事の面前で,本国の法律で定める結婚年齢に達していること,日本人との結婚について法律上の障害がないことを宣誓し,領事が署名した宣誓書が発行されれば,この宣誓書(日本語訳が必要です。)を婚姻要件具備証明書に代わるものとして提出することになります。 |
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2 |
一方,婚姻要件具備証明書も,これに代わる証明書も提出できない場合には,外国人の本国の法律が定める婚姻の要件を備えていることを証明するため,次のような書類を提出することになります。 |
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外国人の本国の法律の写し(出典を明らかにするとともに,日本語訳の添付が必要です。) |
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外国人の本国の公的機関が発行したパスポート,国籍証明書等の身分証明書,身分登録簿の写し,出生証明書(いずれも,日本語訳の添付が必要です。)など |