国籍Q&A

さがみ法務事務所
     

Question5

 日本人同士が外国で婚姻をする場合は,どうすればよいのですか?



Answer5

 

@

 その国に駐在する日本の大使,公使又は領事に婚姻の届出をすることができます。

 

A

 その国から郵送により,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に婚姻の届出をすることができます。

 

B

 その国の法律が定める婚姻の手続(方式)により婚姻したときは,Q4を参照してください。

日本人同士が,外国で婚姻をするには,その国に駐在して日本人ための行政事務を行う在外公館(大使館,領事館)を訪れ,大使,公使又は領事に婚姻の届出をします。在外公館で受け付けられた届書は,外務省経由で,本籍地の市区町村に送られ,必要な審査を経た後,その人の戸籍に婚姻の記載がされることになります。

1の方法のほかに,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に,直接,婚姻の届書を郵送することもできます。

そのほか,日本人同士の婚姻の場合であっても,外国の法律が定める婚姻の手続(方式)によって婚姻をすることができます。その場合の手続は,Q4を参照してください。



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