各種団体に必要なもの

     

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社団・財団法人
種類 許可、認可
法律 公益法人設立基準に関する申し合わせ
資格

 営利を目的としない社団または財団が、各省庁(例えば、福祉関係は厚生省、観光関係は運輸省など)または都道府県の許可を得て法人となります。これを「公益法人」と言います。また、その定款を変更するには「認可」が必要となります。

 公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければなりません。そのため次のようなものの設立は許可されません。
・同窓会、同好会など構成員相互の親睦、連絡、意見交換を主たる目的とするもの
・特定団体、特定組織のみを対象とする福利厚生、相互救済を主たる目的とするもの
・事業内容が宗教(宗教法人は別の認証)または寄附行為上、不明確なもの
・営利企業として行うのが適当と認められる性格、内容の事業を主とするもの
・本来の事業に比べて、その規模が過大
・公益法人としての社会的信用を傷つけるような内容の事業

 

 


専修・各種学校
種類 認可
法律 私立学校法
資格

 「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、私立学校法の定めるところにより設置される法人を言います。
 具体的には次のものに分かれます。
(1)私立大学および私立高等専門学校
(2)私立専修学校および私立各種学校
(3)大学および高校を設置する法人
(4)専修学校および各種学校を設置する法人
(5)(1)と(2)とを併せて設置する法人
このうち(1)(3)(5)は文部省の認可、(2)(4)は都道府県の認可が必要です。

 

 


社会福祉法人
種類 認可
法律 社会福祉事業法
資格

 社会福祉事業は、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分かれます。
第一種は、個人の人格に影響するところが大きく、弊害を伴いやすいおそれが多いところから、原則として地方自治体か社会福祉法人による経営のものを言い、次の事業が対象となります。
(1)生活保護法にいう救護施設、厚生性質施設、
(2)児童福祉法にいう乳児院、母子寮、養護施設、精神薄弱児施設、
(3)老人福祉法にいう養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
(4)身体障害者福祉法にいう身体障害者更正施設、
(5)公益質屋または生活困難者に無利子・低利な資金を融通する事業
第二種は、次の事業が対象となります。
(1)児童福祉法にいう児童デイサービス、助産施設、保育所、
(2)母子福祉法にいう乳幼児の保育、
(3)老人福祉法にいう老人デイサービス、
(4)生活困難者のための低額な料金での宿泊所などの事業

 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款を作成し、その定款について厚生省(二つ以上の都道府県にまたがって行う法人)または都道府県の認可を受けなければなりません。そして、設立の登記によって成立します。

 社会福祉事業法は、社会福祉法人以外の者がその名称中に「社会福祉法人」またはこれに紛らわしい文字を用いることを禁止しています。

 

 


宗教法人
種類 認証
法律 宗教法人法
資格

 宗教法人法にいう「宗教団体」とは、宗教の教義を広め、儀式、行事を行い、信者を教化育成することを目的とする次の団体を言います。
(1)礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道会、司教区
(2)これらの団体を包括する教派、宗教、教団、教会、修道会、司教区。

 宗教法人を設立しようとする者は、次の事項を記載した規則を作成し、その案の要旨および宗教法人を設立する旨を信者その他の利害関係人に公告した後、その規則について都道府県または文部省の認証を受けなければなりません。

 

 


消費生活協同組合(生協)
種類 認可
法律 消費生活協同組合法
資格

 生協を設立するには、組合員となろうとする者20名以上が必要です。発起人は、設立趣意書、定款案、事業計画書、発起人名簿を作り、賛成者を募集します。組合の経営適当な一定数(300名以上)の賛成者があったときに創立総会を開催し、必要な事項を決定し、認可を受けます。

 

 


中小企業組合
種類 認可
法律 中小企業等協同組合法
資格

 中小企業者同士があつまって組合をつくるときは、中小企業等協同組合法で(1)種類、(2)名称、(3)事業など細かく規制されていまい。また、認可が必要です。