社会福祉事業は、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分かれます。
第一種は、個人の人格に影響するところが大きく、弊害を伴いやすいおそれが多いところから、原則として地方自治体か社会福祉法人による経営のものを言い、次の事業が対象となります。
(1)生活保護法にいう救護施設、厚生性質施設、
(2)児童福祉法にいう乳児院、母子寮、養護施設、精神薄弱児施設、
(3)老人福祉法にいう養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
(4)身体障害者福祉法にいう身体障害者更正施設、
(5)公益質屋または生活困難者に無利子・低利な資金を融通する事業
第二種は、次の事業が対象となります。
(1)児童福祉法にいう児童デイサービス、助産施設、保育所、
(2)母子福祉法にいう乳幼児の保育、
(3)老人福祉法にいう老人デイサービス、
(4)生活困難者のための低額な料金での宿泊所などの事業
社会福祉法人を設立しようとする者は、定款を作成し、その定款について厚生省(二つ以上の都道府県にまたがって行う法人)または都道府県の認可を受けなければなりません。そして、設立の登記によって成立します。
社会福祉事業法は、社会福祉法人以外の者がその名称中に「社会福祉法人」またはこれに紛らわしい文字を用いることを禁止しています。 |