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一般建設業 | ||
種類 | 許可 | |
法律 | 建設業法 | |
資格 | 経営管理責任者、専任技術者 | |
土木、建築、大工、左官、鳶、造園、内装、舗装、浚渫、ガラス工、熱絶縁工、屋根工、管工(冷暖房や給排水)、タイル工、清掃施設工、電気通信工、など28種類の工事には、その工事の種類別に「許可」を受けなくてはいけません。 この許可は、(1)二つ以上の都道府県に跨って営業所を設けて営業しようとする場合は建設省の許可、(2)一つの都道府県内のみで営業しようとする場合は都道府県の許可が必要です。 ただし、次の比較的小さな工事については許可を受けないで営業することができます。 |
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建設業許可を受けた業者は、5年毎に「許可の更新」、営業年度ごとに「決算の年次報告」、役員や資本金等の変更後にはその「変更届」が必要です。 官公庁等の建設工事の氏名参加(「指名参加願い」)を受けるには、必ず建設業許可を受けていなければなりません。その場合は、「経営事項審査」を受けている必要があります。 |
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特定建設業(建設業法) | ||
種類 | 許可 | |
法律 | 建設業法 | |
資格 | 経営管理責任者、専任技術者 | |
「特定建設業」とは、一般建設業と比べて比較的大きな工事を行うものを言います。 |
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建設コンサルタント業 | ||
種類 | 登録 | |
法律 | 公共工事の前払金保証事業に関する法律 | |
資格 | 技術管理者 | |
土木建築工事に関する調査、企画、立案もしくは助言を行う者を「建設コンサルタント」と言います。 公共工事の前払金保証事業に関する法律で、主に土木部門をはじめ17部門(道路、河川、下水、地質、都市計画、建設機材など)の「登録」ができます。 |
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電気工事業 | ||
種類 | 登録 | |
法律 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律 | |
資格 | 電気工事士 | |
電気工事業を営もうとする者は、「登録」が必要です。 |
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ガス事業 | ||
種類 | 許可 | |
法律 | ガス事業法 | |
資格 | ガス主任技術者 | |
一般の需要に応じ、導管によりガスを供給する「一般ガス事業」と、一定の団地内で70以上のガスの供給を行う「簡易ガス事業」に分かれます。両者とも「許可」が必要です。 |
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下水道処理施設維持管理業 | ||
種類 | 登録 | |
法律 | 下水道処理施設維持管理業登録規定 | |
資格 | 下水道処理施設管理技士 | |
「下水道処理施設維持管理業」とは、下水を処理して河川に放流する終末処理場の水・汚泥処理機器の運転、保守点検の管理を言います。但し、施設の清掃のみ、下水汚泥の運搬などはこの業務に入りません。 管理業者は建設省へ「登録」することができます。義務ではありませんが、地方自治体が管理を民間企業に委託する場合に参考にされます。 |
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測量業 | ||
種類 | 登録 | |
法律 | 測量法 | |
資格 | 測量士 | |
「測量」とは、土地の測量を言い、地図の調整および測量用写真の撮影を含みます。その中で、国土地理院が行う基礎となる測量を「基本測量」と言い、国や地方自治体が費用を負担して小道路、建物の測量を行うものを「公共測量」、その以外の測量を「基本測量・公共測量以外の測量」として分けます。 基本測量と公共測量に従事する者は、測量士(計画の作成と実施)または測量士補(測量に従事する者)として、建設省国土地理院へ登録することが義務付けられています。 また、測量業を営もうとする者は、測量業者として建設省へ登録することが義務付けられています。 |
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地質調査業 | ||
種類 | 登録 | |
法律 | 地質調査業登録規定 | |
資格 | 技術管理者 | |
地質または土質について調査をし、土木建築工事の設計・監理に必要な資料の提供を行う者を言います。 建設省の地質調査業者登録簿に「登録」をすることができます。義務ではありませんが、登録することによって技術力などの信用力が高くなります。 |
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採石業 | ||
種類 | 登録、認可 | |
法律 | 採石法 | |
資格 | 採石業務管理者 | |
花崗岩、閃緑岩、はんれい岩、玄武岩、礫岩、砂岩、粘板岩、雲母、ベントナイトなど24種類の岩石の採石を行うには、採石法で採石権の制度を創設し、採取の事業についてその事業を行う者の「登録」、岩石の採取計画の「認可」が必要です。 |
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砂利採取業 | ||
種類 | 登録、認可 | |
法律 | 砂利採取法 | |
資格 | 砂利採取業務主任者 | |
砂利の採取を業として行うためには、通産省または都道府県へ「登録」をしなければなりません。そして、具体的に砂利の採取を行うには、砂利採取場ごとに採取の計画を定め、都道府県(河川区域は河川管理者)の「認可」を受けなければなりません。 |
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不動産業 | ||
種類 | 免許 | |
法律 | 宅地建物取引業法 | |
資格 | 宅地建物取引主任者 | |
「宅地建物取引業」とは、宅地もしくは建物の売買あるいは交換、賃借もしくは媒介をする業を言います。そして、「宅地建物取引業者」とは、宅地建物取引業の「免許」を受けて宅地建物取引業を営む者を言います。 (1)二つ以上の都道府県に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は、建設省の免許を、(2)一つの都道府県のみに事務所を設置しその事業を行う者は、都道府県の免許が必要となります。 取引業者は、(1)事務所ごとに、従業員数の5分の1以上の宅地建物取引主任者を置かなければなりません。また、(2)10区画以上、10戸以上の分譲を行う案内所には、1人以上の宅地建物取引主任者が必要です。 取引業者は、営業保証金を、主たる事務所の最寄の供託所に供託しなければなりません。その額は、原則として、主たる事務所では1000万円、その他の事務所では500万円です。 取引業者は、その事務所・案内所ごとに、公衆の見易い場所に標識を掲げなければなりません。 |
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マンション管理業 | ||
種類 | 登録 | |
法律 | 中高層分譲共同住宅管理業者登録規程 | |
資格 | 管理業務主任者 | |
マンション管理業は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、設備管理業務を請負うことを言います。 建設省に備えてある中高層分譲共同住宅管理業者登録簿に登録することができます。義務ではありませんが、登録することで信用力がつくものです。 |
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浄化槽清掃業 | ||
種類 | 許可 | |
法律 | 浄化槽法 | |
資格 | 浄化槽管理士 | |
浄化槽の点検、調整または修理する作業を「浄化槽の保守点検」といい、浄化槽内に生じた汚泥の引出し、その引出し後の槽内の汚泥の調整ならびにこれらに伴う単位装置および付属機器類の洗浄、掃除を行う事業を「浄化槽の清掃」と言います。これを行う事業を「浄化槽清掃業」といい、許可を受けてこの事業を行う者を「浄化槽清掃業者」、浄化槽の保守点検の業務に従事する者としての免状の交付を受けている者を「浄化槽管理士」と言います。 浄化槽清掃業を営もうとする者は、その業を行おうとする区域の市町村の許可を受けなければなりません。 |
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浄化槽工事業 | ||
種類 | 許可、届出 | |
法律 | 浄化槽法 | |
資格 | 浄化槽設備士 | |
家庭からの雑排水、し尿を処理し、下水道以外に放流する浄化槽は、その設置にあたって「届出」をしなければなりません。
浄化槽の設置または構造・規模変更の工事を行う者が「浄化槽工事業者」として、区域の都道府県へ「登録」が義務づけられています。 |
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ビル清掃業 | ||
種類 | 登録 | |
法律 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 | |
資格 | 建築物環境衛生記述管理者 | |
ビル所有者の委託をうけての、ビルの清掃、通気環境の測定、飲料水の水質検査、貯水槽清掃、鼠などの防除業務は、区分に応じて登録しすす。 登録しなくてもこうした仕事は出来ますが、登録によって信用力が高まります。 |
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