|
|
||
|
更新がおくれてます。注意してください。 |
||
| 消費者金融・クレジット業 | ||
| 種類 | 登録 | |
| 法律 | 貸金業の規制等に関する法律 | |
| 資格 | ||
|
「貸金業」は、消費者金融をはじめ、クレジット会社、信販会社、リース業も含みますが、貸金業の規制に関する法律により登録をしなければなりません。 消費者金融業やクレジット業、リース業などを営もうとする者は、(1)二つ以上の都道府県に跨って営業する場合は、大蔵省に、(2)一つの都道府県内に営業所を置く場合は、その都道府県へ登録をしなければなりません。 この登録は三年ごとにその更新を受けなれば効力を失います。 |
||
|
|
||
|
|
||
| 投資コンサルタント業 | ||
| 種類 | 登録 | |
| 法律 | 投資顧問業の業務運営規則 | |
| 資格 | ||
|
お客に対して有価証券の価値またはその分析に基づく投資判断に関してアドバイスし、お客がそれに対して報酬を支払う業を営む者は、大蔵省に登録をしなければなりません。 |
||
|
|
||
|
|
||
| 金券・リサイクルショップ | ||
| 種類 | 許可 | |
| 法律 | 古物営業法 | |
| 資格 | ||
|
航空券・商品券・入場券・乗車券などを扱ういわゆる「金券ショップ」、自転車・自動車・OA機器・家具・衣類など一度使われていた物を売る「リサイクルショップ」は、古物営業として古物営業法で規制されています。 これらの古物営業を行う者は、古物商として公安委員会の許可が必要となります。許可を受けないで古物営業を行うと刑罰が科せられます。 |
||
|
|
||
|
|
||
| 質屋 | ||
| 種類 | 許可 | |
| 法律 | 質屋営業法 | |
| 資格 | ||
|
質屋営業とは、物品(有価証券)を質に取り、流質期間までにその質物で担保される債権の弁済を受けないときは、その質物をもって弁済に当てる契約、金銭を貸し付ける営業を言います。そして、質屋とは、質屋営業を営む者で、公安委員会の許可を受けたものを言います。 また、質物の保管については、設備基準があり、その保管設備を有する必要があります。 |
||
|
|
||
|
|
||
| 保険ブローカー | ||
| 種類 | 登録、届出 | |
| 法律 | 保険業法 | |
| 資格 | ||
|
保険会社の社員ではなしに生命・損害保険の契約の媒介をおこなう、いわゆる保険ブローカー(保険仲立人)は、大蔵省への登録が必要です。 保険ブローカーは、保険会社の募集人または代理店との兼業が禁止されています。 登録する際には、保証金の供託を義務づけています。開業時には4000万円の保証金を最寄の供託所に供託しなければなりません。 |
||
|
|
||