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パン・菓子業 | ||
種類 | 許可 | |
法律 | 食品衛生法 | |
資格 | ||
パンやケーキ、菓子、アイスクリームを自家製造して販売するにも、営業の許可が必要となります。 許可は、最寄に保健所がある市区は、その市区に、それ以外は都道府県の許可を受けなければなりません。 営業の許可は、有効期間があり、5年間です。 |
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酒類販売業 | ||
種類 | 免許 | |
法律 | 酒税法 | |
資格 | ||
アルコール度1度以上のいわゆる酒類は、酒税をかけることから、税収の確保と品質保持の理由で、その製造・販売業は、最寄の税務署の免許を受けなければなりません。アルコール度1未満の酒は、自由に製造し販売することもできます。 免許申請の時期は、9月1日から同月31までと限られているので注意が必要です。免許を与える決定は、税務署内で毎年10月1日に公開抽選を行って決定します。いわゆるクジ引きで当たった者に免許を与えるわけです。 |
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飲食店・喫茶店 | ||
種類 | 許可 | |
法律 | 食品衛生法 | |
資格 | ||
飲食店など食品営業を営もうとする者は、食品衛生法で営業の許可を受けなければなりません。営業許可の必要な店としては、(1)飲食店(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出屋、弁当屋、レストラン、バー、キャバレー)、(2)喫茶店(喫茶店、サロンなどで酒類以外の飲物・茶菓子を客に飲食させる営業)、(3)食肉販売業、(4)食肉処理業、(5)魚介類販売業(店舗あり)。) 都道府県の許可を受けます。ただし、東京の区と保健所を設置する市区は、最寄の保健所の許可を受けます。 |
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スナック・バー業 | ||
種類 | 許可 | |
法律 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律 | |
資格 | ||
「スナック・バー」は、店を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下の客席を設けて営むものとされています。「キャバレー」は、店を設けて客にダンスさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業をいいます。 店の種類に応じて、営業所ごとに、その地域を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。そして、公安委員会は、善良な風俗又は少年の健全な育成に害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この許可に条件を付し、また変更することができます。 |
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たばこ店・輸入販売業 | ||
種類 | 許可、登録 | |
法律 | たばこ事業法 | |
資格 | ||
日本たばこ産業株式会社以外の者でも、自ら輸入したタバコを販売することができるようになりました。 自ら輸入したタバコを販売する場合は、登録が必要です。 小売販売する場合は、店舗ごとに大蔵省の許可が必要です。 |
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食品製造・輸入業 | ||
種類 | 許可、届出 | |
法律 | 食品衛生法 | |
資格 | 食品衛生責任者 | |
すし、そば、弁当、菓子、パン、アイスクリーム、乳製品、魚肉ねり製品、みそ・しょうゆ、豆腐・納豆、めん類、清涼飲料水などの食品類を製造する者は、都道府県の許可を受けなければなりません。また、(1)全粉乳、(2)加糖粉乳、(3)調整粉乳、(4)食肉製品、(5)魚肉ハム、(6)魚肉ソーセージ、(7)放射線食品、(8)食用油脂、(9)マーガリン、(10)添加物は、食品衛生管理者(都道府県の講習を受けた者)を置かなくてはなりません。また、認可が必要です。 |
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医薬品製造・輸入販売業 | ||
種類 | 許可 | |
法律 | 薬事法 | |
資格 | 薬剤師 | |
薬事法では、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」を対象に安全性の確保のために必要な規制を行ってます。ここでいう「医薬品」とは、(1)薬局に納められている物、(2)人または動物の病気の診断、治療または予防に使用されることが目的とされている物であって、医療・衛生用品も含む、(3)人または動物の身体構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされる物、とされてます。また「医薬部外品」とは、(1)吐き気その他の不快感または口臭・体臭の防止、(2)あせも、ただれの防止、(3)脱毛の防止、育毛、(4)ねずみ、はえ、蚊、のみの駆除、(5)染毛剤、浴用剤、コンタクトレンズ用消毒剤、パーマネント・ウェーブ用剤、をいいます。そして、「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚または毛髪を健やかに保つため、身体に塗擦、散布、その他これに類似する方法で使用されることを目的とされる物を言います。 医薬品、医薬部外品、化粧品の製造またはその輸入は、それぞれの製造業または輸入販売業の許可を受けた者でなければ業として行うことができません。この許可は、厚生省が製造所または営業所ごとに与えるものです。輸入販売においては、外国で製造する物が厚生省の承認を受けていないときは、その品の販売業の許可を受けられません。但し、(1)手術台、(2)医療用照明器、(3)消毒薬、(4)保育器(簡易運搬型)、(5)医療用エックス線装置、(6)聴診器、(7)打診器、(8)舌圧子、(9)水銀体温計、(10)血液検査用器具、(11)水銀柱式血圧計、(12)検眼レンズ、(13)握力計、(14)手術用顕微鏡、(15)縫合器、(16)注射針、(17)医療用ピンセット・はさみ・のこぎり・てこ・やすり、など128機器については承認を必要としません。 製造または輸入する者は、自ら薬剤師であってじっ血に管理する場合のほかは、品物を管理させるために製造所または営業所ごとに薬剤師を置かなければなりません。 |
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毒物・劇物の製造・輸入販売業 | ||
種類 | 登録 | |
法律 | 毒物及び劇物取締法 | |
資格 | 毒物劇物取扱責任者 | |
毒物および劇物部については、保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的として、毒物及び劇物取締法が設けられています。この法律で、「毒物」とは、シアン化ナトリウム、水銀、砒素、ニコチンなど医薬品及び医薬部外品以外の27種が定められています。また、「劇物」とは、過酸化水素、ナトリウム、クロム酸、硫酸など93種類が指定されています。これらの製造および輸入を行う者は、登録が必要になります。 毒物または劇物の製造業または輸入業の行おうとする者は、製造業にあっては製造所、輸入業にあっては営業所ごとに、厚生省の登録を受けなければなりません。 製造あるいは輸入業者は、直接取扱う製造所、営業所または店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。但し、登録の申請者自ら取り扱い責任者として、危害の防止にあたる場合は必要ありません。 |
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