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工場建設等にかかわる届出 | ||
種類 | 届出 | |
法律 | 工場立地法 | |
資格 | ||
工場立地法では、製造するための一定規模以上の工場(特定工場)を設置、増設、その他変更する際は、「届出」が義務付けられています。但し、届出が必要な特定工場は、敷地面積が9000㎡以上、建物面積の合計が3000㎡以上の規模の工場を言います。 特定工場の新設をしようとする者は、特定工場親切届出書類と添付書類を通産省および土業に関係する省庁(例えば、食品工場は農水省、化粧品工場は厚生省)に提出しなければなりません。 |
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消防・防災関係の届出 | ||
種類 | 届出 | |
法律 | 消防法 | |
資格 | 防火管理者 | |
消防法では、工場や営業所あるいは店で多くの人が出入りするところには(「防火対象物」)、「防火管理者」を置くことを義務付けています。そして、防火管理者は、消防計画を作成し、消防署に届出しなければなりません。 |
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道路使用等にかかわる許可 | ||
種類 | 許可 | |
法律 | 道路施行法令および道路交通法 | |
資格 | ||
道路や道路上の電柱に看板などを取り付けたり、露店や屋台の店を出そうとする者は、「許可」が必要となります。これには、(1)道路そのものを管理する建設省・地方自治体と、(2)道路上の交通を取締る警察署の二つの許可を受けなければなりません。つまり、道路上における工事、看板、祭礼行事、ロケーション、ガス・電気・下水道、パレード、路上作業は、道路の使用と交通に支障が生じるため、二つの許可が必要となるわけです。但し、高架道路の場合は、道路橋下の広場の利用については、建設省の許可のみで利用可能となります。 また、すべての道路使用については、道路占用料を道路管理者(建設省・都道府県・市町村)に支払わなければなりません。 |
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農地の開発行為に関る許可 | ||
種類 | 許可 | |
法律 | 農業振興地域の整備に関する法律 | |
資格 | ||
農地内の開発行為とは、宅地の造成、土石の採取などの土地の形質の変更または建築物・工作物の新築あるいは増改築を行うことを言います。このうち、「土地の形質の変更」とは、(1)宅地の造成、(2)土地の開墾、(3)農地間における用途の変更、(4)土、岩石または砂利の採取、(5)鉱物の掘採、(6)切土、盛土、物権の集積によって土地の形状を変更すること、を言います。これらを行うときは、予め都道府県の許可を受けなければなりません。 農地または畑地について、所有権を移転し、または地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用・収益を目的とする権利を設定する場合は、許可が必要となります。 |
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