運輸、通信業などに
必要なもの

さがみ法務事務所

     

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旅行業
種類 登録
法律 旅行業法
資格 旅行業務取扱主任者

 法律で「旅行業」は、業務の内容によって三つに分かれていて、登録左記も異なります。
1.第一種旅行業=日本人の国内、国外旅行および外国人の国内旅行業務(国内外サービス)
2.第二種旅行業=日本人や外国人の国内旅行業務(国内サービスのみ)
3.第三種旅行業=旅行を主催する者に代わって客との契約をする業務(旅行代理店業)

 旅行業を営もうとする者は、旅行代理店業も含めて「登録」しなければなりません。登録は、第一種旅行業の場合は運輸省へ、第二種、第三種旅行業の場合は営業所を設けようとする都道府県に登録します。

  新規に旅行業を始める場合は、財産能力(基準資産額)を次のように設けてあり、供託しなければなりません。
1.第一種旅行業=3000万円(但し、日程や宿泊サービスなど旅行計画を立てて主催する者は、5600万円)
2.第二種旅行業=700万円(但し、主催旅行を実施する者は、1100万円)
3.第三種旅行業=300万円

 旅行業者(旅行代理店業も含む)は、営業所ごとに一人以上の旅行業務取扱主任者を置かねばいけません。

 

 


タクシー・ハイヤー業
種類 免許、認可
法律 道路交通法
資格 個人タクシー事業者乗務証

 タクシー・ハイヤー業を経営(一般乗用旅客自動車運送事業)しようとする者は、運輸省の免許を受けなればなりません。そして、運賃料金について認可を受けなければなりません。

 

 


トラック運送業
種類 許可
法律 貨物自動車運送事業法
資格 運行管理資格者

 トラック運送業(貨物自動車運送事業)は、お客の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業を言いますが、次の三つに分かれています。
1.軽自動車以外の自動車で、一般のお客を相手にする商売を「一般貨物自動車運送事業」
2.二輪、三輪、軽自動車で、一般のお客を相手にする商売を「貨物軽自動車運送事業」
3.軽自動車以外で、特定の者や企業を相手にする商売を「特定貨物自動車運送事業」


 トラック運送事業を始める時は許可が必要です。
 運賃料金については、届出が必要です。

 

 


ガソリンスタンド業
種類 登録
法律 揮発油販売業法
資格 危険物取扱者

 ガソリンスタンド業を開業しようとする者は、通産省へ登録をしなければなりません。かつては地区制限があり、スタンドを設置できない地区がありましたが、現在は、どこでも登録すれば設置できるようになりました。但し、一つのスタンドごとに危険物取扱者を置く必要があります。

 

 


ガス事業
種類 許可
法律 ガス事業法
資格 ガス主任技術者

 一般の需要に応じ、導管によりガスを供給する「一般ガス事業」と、一定の団地内で70以上のガスの供給を行う「簡易ガス事業」に分かれます。両者とも「許可」が必要です。

 

 


電気通信業
種類 届出、登録
法律 電気通信事業法
資格 電気通信主任技術資格

 電気通信事業は、(1)自ら回線を設置して通信サービスを提供する第一種電気通信事業、(2)回線を借りてインターネットなど各種の通信サービスを行う第二種電気通信事業があります。

 第一種は、郵政省の許可が必要となります。
第二種は、一般と特別(大口は特別第二種)に分かれ、一般は郵政省へ届出、特別は登録をしなければなりません。

 

 


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