競売不動産をローンで
買えるようになりました

さがみ法務司法書士事務所
     

 平成10年12月16日民事執行法の改正があり、金融機関から融資を受け競売不動産を買い受ける場合について、裁判所から交付される所有権移転登記の登記嘱託書を司法書士が裁判所から預かり、所有権移転登記と同時に抵当権設定登記を申請することができるようになりました。

 

1.改正事項等

(1)

平成10年12月16日民事執行法改正により、銀行の設定する抵当権だけでなく、保証会社、保険会社、一般 企業の設定する抵当権及び根抵当権(追加設定も可)についても、競売不動産の所有権移転登記と同時に(根)抵当権設定登記ができるようになりました。

(2)

裁判所に対して申出書を提出する期間は、競売物件買受の代品納付の5日前までとされました。

(3)

(登記済)権利証は、裁判所から特別送達で郵送されます。また、抵当権設定契約書は、司法書士から返却されます。

 

2.事前必要書類(代金納付の5日前まで揃える必要のあるもの)

(1)

買受人及び(根)抵当権者からの民事執行法82条2項の申出書

(2)

買受人及び(根)抵当権者からの指定書

(3)

(根)抵当権設定契約書(コピーでも可)

(4)

(根)抵当権者の資格証明書

(5)

競落物件の登記簿謄本(コピーでも可)

(6)

競落物件の売却許可決定(コピーでも可)

(7)

競落物件の評価証明書(当職で取得可能)

(8)

買受人の住民票(会社の登記簿謄本)

 

3.代金納付日までの流れ

 上記の事前必要書類を司法書士が受領し、ローンで買えるように準備します。

 

4.代金納付日に必要な書類

(1)

競落残代金の振込の際の保管金受入手続添付書類

(2)

国庫金納付書(所有権移転の登録免許税分)

(3)

郵便切手(1540円分)

(4)

(根)抵当権設定契約書(原本)

(5)

印鑑証明書(買受人のもの)

(6)

担保権設定用登記委任状(買受人・担保権者)

(7)

代金納付期限通知書(無くても可)

 

 



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