媒介契約
1 媒介(仲介)・代理の依頼は書面で | |||||||||||||||||||||||||
宅地や建物の売買をしようとするとき、宅建業者に媒介又は代理を頼むのが一般的です。 |
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* 媒介業務の一般的な範囲 | |||||||||||||||||||||||||
媒介契約により宅建業者が受託する業務の範囲は、通常、売却の場合は、 | |||||||||||||||||||||||||
(1)物件調査 | |||||||||||||||||||||||||
(2)価格査定 | |||||||||||||||||||||||||
(3)売買の相手方の探索 | |||||||||||||||||||||||||
(4)売買の相手方との交渉 | |||||||||||||||||||||||||
(5)売買契約の締結と書面の交付 | |||||||||||||||||||||||||
(6)決済、引渡等 | |||||||||||||||||||||||||
媒介契約により宅建業者が受託する業務の範囲は、通常、購入の場合は、 | |||||||||||||||||||||||||
(1)物件紹介 | |||||||||||||||||||||||||
(2)重要事項等の説明 | |||||||||||||||||||||||||
(3)売買の相手方との交渉 | |||||||||||||||||||||||||
(4)売買契約の締結と書面の交付 | |||||||||||||||||||||||||
(5)決済、引渡等 | |||||||||||||||||||||||||
各業者又は媒介契約の内容によって異なる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||
2 媒介契約の種類 |
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媒介契約には、①専任媒介契約、②専属千人媒介契約、③一般媒介契約の3種類があります。 |
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*有効期限: |
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3 媒介と代理の違い |
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「媒介」とは、宅建業者が間をとりもち、売主・買主間の不動産の売買の契約の成立に向けて尽力する行為を言い、売買契約を締結するのは、売主や買主自身です。 |
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実際の不動産取引では、特段の事情(遠隔地の契約等)がない限り、業者の関与は「媒介」で行われています。 |
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4 宅建業者に支払う媒介報酬 |
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宅建業者が依頼者から受けることのできる媒介報酬の額は、上限が決められています。 |
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媒介報酬額の上限額(宅建業者が課税業者の場合) |
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★取引額が400万円を超えるときは、次の簡易計算法で計算できます。 |
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(消費税抜き売買代金×3%+6万円)×1.05 |
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* 媒介報酬は、成功報酬 宅建業者は、その努力により売買等の契約を有効に成立させたときに、はじめて媒介報酬を請求することができます。通常は、契約を成立させたときに報酬の半額、決済時にその残額を請求しています。しかし、その契約がローン条項などで解除された場合等は、報酬が返還されます。 |
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* 代理のときの報酬額 代理の場合も、成功報酬であることは媒介と同じです。しかし、依頼者の一方からのみ受け取り場合の報酬の額は、媒介とのきの2倍(課税業者の場合、(6%+12万円)×1.05)が上限となります。 |
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5 報酬の支払時期 |
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媒介契約の約定に基づき媒介報酬の請求を受けることになります。その支払時期は、売買契約締結時に約定報酬額の50%相当額、決済・引渡時に残りの50%相当額を支払うように(媒介契約において)定めるのが一般的です。 |
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