1 宅建業者の選び方 |
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不動産取引に失敗しないためには、信用のある業者と取引することです。
法令を遵守して宅建業者としての義務を果たしているか、経歴はどうか、取引上トラブルは起こしてないか、などを調べて、それらの結果を総合して判断します。 |
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★ 宅建業者の免許
不動産取引(宅地建物取引)業を営むためには、免許が必要です。
免許には、(1)国土交通大臣免許(二つ以上の都道府県に事務所を置いて営業をする場合)と、(2)都道府県知事免許(一つの都道府県のみに事務所を置いて営業をする場合)があります。 |
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★ 宅建業者名簿の閲覧
国土交通省の各地方整備局、各都道府県の担当課で、その地域内に事務所(本店)のある宅建業者の宅建業者名簿と、免許申請書等の閲覧ができます。
それを見れば、(1)免許証番号(営業年数が分かります。)、(2)過去の営業成績(免許を更新していれば、更新の免許申請前5年間の取引件数や額が分かります)、(3)商号・代表者・役員・事務所の所在地(たびたび変更があるときは、注意が必要です。)、(4)専任の取引主任者(出入りの激しい場合は、注意が必要です)、(5)資産状況など(資本金・財務内容など)を知ることができます。
なお、行政処分歴の有無は、担当職員に聞くとよいでしょう。
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2 宅建業者の法律上の義務 |
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1 事務所の整備 |
宅建業者の標識、報酬の限度額などの掲示、専任の取引主任者の設置など。 |
2 正しい広告義務 |
誇大広告の禁止、広告の開始時期の制限* |
3 媒介契約書の交付義務 |
宅地・建物の売買の媒介契約を締結したときは、所定の媒介契約書を作成して、依頼者に交付しなければなりません。 |
4 重要事項説明書の交付と説明義務 |
契約する前に、取引者人者が、依頼者に対して、主任者証を提示して、物件及び取引に関する重要な事項を記載した書面(重要事項説明書)を交付して、説明しなければなりません。 |
5 書面(契約書など)の交付 |
取引が成立したら、宅建業者は、依頼者に対して、法律で定められた事項を記載した書面(売買契約書など)を交付しなければなりません。 |
6 取引主任者証・従業者証明書 |
従業員は、宅建業者の発行する「従業者証明書」を、また取引主任者は、都道府県知事の発行する「取引主任者証」を携帯しなければなりません。 |
7 業者の立場の明示 |
宅建業者は、宅地・建物の売買について広告をするとき及び注文を受けたときは、自ら売主などの当事者となるのか媒介か代理か、宅建業者の立場を明確にしなければなりません。 |
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* 工事完了前の宅地又は建物の販売における規制 |
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宅建業者は、宅地又は建物の建築に関する工事の完了前においては、その工事に際して必要とされる開発許可、建築確認、その他の一定の法令上の手続きを経た後でなければ、広告を開始することはできず(広告開始時期の制限)、売買契約を締結することはできません(契約締結時期の制限)。
したがって、建売住宅を販売するには、開発許可(開発許可を必要とする場合)や、建築確認をうけている必要がありますので、買主は、開発許可番号や建築確認番号などを確認するようにします。 |
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3 宅建業者と取引した場合に損害が出た場合の宅建法上の保証制度 |
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宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引した者は、その取引により損害を受けた場合に、宅地建物取引業法による所定の手続きにより、その損害金について、宅建業者の供託している営業保証金または弁済業務保証金から弁済を受けることができます(建築工事請負契約には適用がありません)。
但し、弁済の受けられる額は、当該業者が供託した営業保証金の額に相当する額の範囲内です。
例えば、この業者が、本店(主たる営業所)とその他の営業所2か所で宅建業を営んでいる場合、この業者の営業保証金の額は、主たる事務所につき1000万円、営業所1か所につき500万円の合計2000万円となります(但し、当該業者について、すでに他の取引で被害額として弁済又は保証された額があるときは、その額を控除した額となります。) |
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