マイホーム購入手引き

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
 

基礎知識

 

建築条件付土地分譲

 

1 建売住宅と建築条件付土地分譲の違い

 「建築条件付土地」の分譲でありながら、一見すると「建売住宅」の広告にしか見えないものがあります。「建売住宅」と「建築条件付土地分譲」では、大きな違いがありますので、取引に際しては、どちらの取引をしようとしているのか十分に理解しておく必要があります。

建売住宅

建築条件付土地

 「建売住宅」とは、建物を売主である宅建業者が、自己の企画と責任において予め建築し、又は取引時期まてま゛に建物を完成させて、土地と建物を一体として販売するものを言います。従って、建売住宅は、販売時に建物が完成しているかどうかに関らず、「既製品」ということになります。
 売買の目的物である建物を完成させてから売り出されることはまれで、建築工事着手前あるいは工事中の段階で売りに出す、いわゆる「青田売り」が一般的です。

 「建築条件付土地」の販売とは、土地売主が、自己又は自己の指定する建築業者と、一定期間内に建物を建築する契約を結ぶことを条件として土地を販売するものです。
 建物は、既製品である建売住宅とは異なり、建物の間取り・仕様などを土地の購入者が自由に決定する「注文住宅」により建築するものです。
 したがって、建築条件付の場合には、土地の売買契約後に建物の建築工事請負契約を締結することになります。

2 建築条件付土地を購入するときは

 土地売買契約書に次の条項が約定されていることを確認しましょう
① 一定の期間内に建物の建築工事請負契約を締結することを条件とすること
② ①の請負契約を締結しなかったとき、又は建築しないことが確定したときは、売買契約は解除になること
③ ②により売買契約が解除となったときは、売主はすでに受領している手付金等の金員全額を買主に返還すること、及び契約の解除を理由として買主に損害賠償又は違約金の請求はできないこと

 土地売買契約と建築工事請負契約を同時に結ぶことは避けましょう

 土地売買契約と建築請負契約を同時に結んでしまうと、「希望する建物が出来ない」、「予算がオーバーしてしまう」など、何らかの理由で計画を断念して契約を解除したいときに、支払ったお金が戻ってこないということになりかねません。

 建築請負契約には、宅地建物取引業法は適用されません。
 損害を蒙っても、宅地建物取引業法に基づく営業保証金又は弁済業務保証金による弁済の対象外とされます。

 


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