1 どんな場所の、どんな家に住みたいのですか。 |
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交通の便、買い物・学校・病院・公共施設などの利用施設、住環境、地域の発展性など。どこに、重点を置きますか? |
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2 予算は? どれだけの返済が可能ですか? |
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必要な資金は、購入資金だけではありません。 |
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3 住宅ローンについて | ||||||
金融機関からの借入れ計画は、借入れ可能額ではなく、現在の収入で返済可能な額にすることが大切です。 |
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ローンを利用する場合に、希望通りローンが借りられないこともあります。そのようなときのために、売買契約書には、「ローン(融資不可能な場合の契約の解除)特約」を入れるようにしましょう。 |
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住宅ローンには、業者のあっせんする「あつせんローン」と、業者を等差内「非あっせんローン」があります。 |
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「あっせんローン」 | ||||||
宅建業者が、あらかじめ金融機関と提携契約を結んでいて、その提携ローンのあっせんをするものです。 |
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「非あっせんローン」 |
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宅建業者を通さずに、買主が、直接金融機関等から融資を受けるものです。 |
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4 買換えの場合 | ||||||
今済んでいる手持物件を売却して、新規の住宅を購入する場合のことです。 |
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この場合、新規物件の購入を先にしてしまうと、手持物件が売れないときは、非常に困ることになります。 |
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手持物件を先に売却してから、新規物件を購入する (売り先行) |
新規物件の購入を先にする (買い先行) |
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* 新規物件購入にあたり、「手持物件を平成○年○月○日まで、金○○○円以上で売却できなかった場合、又はその売却代金が受領できなかった場合は、本契約は消滅する」という特約のこと。買い先行の場合には、この特約をつけてもらうのが賢明です。 |
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簡裁代理等認定司法書士
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司法書士 行政書士 |
和 田 正二郎 | |||
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