マイホーム購入手引き

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
 

購入計画

 

 

1 どんな場所の、どんな家に住みたいのですか。

 交通の便、買い物・学校・病院・公共施設などの利用施設、住環境、地域の発展性など。どこに、重点を置きますか?

2 予算は? どれだけの返済が可能ですか?

 必要な資金は、購入資金だけではありません。
登記費用、火災保険料、ローン保証保険料、不動産取得税などの税金。
引越費用、媒介手数料など最低かかる費用
照明器具、カーテン、家具の買換えなど、その他いろいろな費用が掛かります。

3 住宅ローンについて

 金融機関からの借入れ計画は、借入れ可能額ではなく、現在の収入で返済可能な額にすることが大切です。

 ローンを利用する場合に、希望通りローンが借りられないこともあります。そのようなときのために、売買契約書には、「ローン(融資不可能な場合の契約の解除)特約」を入れるようにしましょう。

 住宅ローンには、業者のあっせんする「あつせんローン」と、業者を等差内「非あっせんローン」があります。

「あっせんローン」

 宅建業者が、あらかじめ金融機関と提携契約を結んでいて、その提携ローンのあっせんをするものです。
 あっせんローンには、本来の提携ローンのほか、宅建業者が金融機関を紹介し、融資申込手続を買主が直接行うものも含みます。
 宅建業者は、ローンのあっせんをする場合は、融資が否認(全部または一部)された場合の措置(ローン特約)を、必ず説明しなければならないことになってます。

「非あっせんローン」

 宅建業者を通さずに、買主が、直接金融機関等から融資を受けるものです。
 社内融資、住宅金融公庫、年金・自治体融資、共済、自己取引の金融機関融資などが、非あっせんローンです。

4 買換えの場合

 今済んでいる手持物件を売却して、新規の住宅を購入する場合のことです。

 この場合、新規物件の購入を先にしてしまうと、手持物件が売れないときは、非常に困ることになります。
 買換えをする場合には、次のような方法があります。

手持物件を先に売却してから、新規物件を購入する
(売り先行)
新規物件の購入を先にする
(買い先行)
手持物件の売却契約
買換え特約付
新規物件の購入契約

売却代金の受領
手持物件の売却契約

新規物件の購入契約
売却代金の受領

購入代金の支払い

購入代金の支払い

* 新規物件購入にあたり、「手持物件を平成○年○月○日まで、金○○○円以上で売却できなかった場合、又はその売却代金が受領できなかった場合は、本契約は消滅する」という特約のこと。買い先行の場合には、この特約をつけてもらうのが賢明です。


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