マイホーム購入手引き

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
 

決済・引渡

 

 

 一般的な売買契約では、契約締結時に手付金を支払い、数週間から数カ月後に残代金の決済と物件の引渡を行います。

1 決済・引渡

「決済」とは、買主が売主に売買代金(または残代金額)を支払うことをいいます。

「引渡」とは、売主は売買代金受領と引換えに買主へ物件を引き渡し、買主のために所有権移転登記の申請手続きを行うことをいいます。

 一般に売買契約書では、「売主は、…買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消しなければならない」と定めています。すなわち、売買対象物件に抵当権や賃借権等がついているときは、売主の負担と責任で、その抵当権権を除去し、抵当権の登記を抹消して買主に移転登記をしなければなりません。

 決済日には、決済に立ち会う司法書士が、登記に必要な書類を確認します。
 司法書士に、間違いが無いことを確認した上で、残代金を支払います。
 一つでも、書類の不備・不足があれば、決済は延期してもらいましょう。

2 決済のための準備と確認
準備
(1)

残代金の準備(融資実行等の確認)

(2)

固定資産税等の精算金

(3)

登記費用の準備

確認

(1)

境界の確認
 土地のみや戸建住宅の取引の場合、予め、決済の前日までに売主に境界等を明示してもいら、境界を確認しておく必要があります。

(2)

物件の確認
 設計図どおりに完成しているか(新築住宅の場合)、売買契約時に確認したことと変わってないか

(3)

付帯設備の確認
 付帯設備の有無、使用可能かどうか、など

3 その他

図面等をもらいましょう
 戸建住宅の場合、引渡をうけるときは、図面一式(配置図・平面図・立体図・仕様書・設備図など)をもらいましょう。将来、リフォームや増改築をするときに役立つでしょう(中古住宅の場合には、紛失等で図面がない場合もあります。)

 

 

 

 


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