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一般的な売買契約では、契約締結時に手付金を支払い、数週間から数カ月後に残代金の決済と物件の引渡を行います。 |
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1 決済・引渡 |
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「決済」とは、買主が売主に売買代金(または残代金額)を支払うことをいいます。 |
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「引渡」とは、売主は売買代金受領と引換えに買主へ物件を引き渡し、買主のために所有権移転登記の申請手続きを行うことをいいます。 一般に売買契約書では、「売主は、…買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消しなければならない」と定めています。すなわち、売買対象物件に抵当権や賃借権等がついているときは、売主の負担と責任で、その抵当権権を除去し、抵当権の登記を抹消して買主に移転登記をしなければなりません。 |
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決済日には、決済に立ち会う司法書士が、登記に必要な書類を確認します。 |
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| 2 決済のための準備と確認 | ||
| 準備 | ||
| (1) |
残代金の準備(融資実行等の確認) |
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| (2) |
固定資産税等の精算金 |
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| (3) |
登記費用の準備 |
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| 確認 | ||
(1) |
境界の確認 |
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| (2) |
物件の確認 |
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| (3) |
付帯設備の確認 |
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| 3 その他 | ||
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図面等をもらいましょう |
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簡裁代理等認定司法書士
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神奈川県相模原市中央区相生1−11−7 |
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| 司法書士 行政書士 |
和 田 正二郎 | |||
| T E L | 042-730-5975 | |||
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