1 契約を締結するときの心構え | ||
不動産の売買では、売主と買主が対等の立場で契約を締結し、お互いに債務を負います。 |
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不動産の取引は、買うにせよ売るにせよ、契約書の内容を十分確認しておかなければなりません。契約書をよく読んで意味の分からないところや、納得のいかないことがあったら、納得できるまで聞いたり調べたりしてから契約を締結します。 |
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契約締結時の留意点 | ||
1 ハンコは必ず自分で押すこと |
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「ハンを貸してください」と言われ、渡したところ、自分の知らない書類を作られ、大損害を蒙ることもあります。 |
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2 口約束はトラブルのもと |
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後で、「言った」、「言わない」の水掛け論になります。大切な約束は、必ず書面にしておきましょう。 |
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3 拇印や署名だけでも契約の締結は有効です |
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「実印じゃないので心配ありませんよ」と言われて気軽に拇印をおしてしまっても有効です。後で違約金を請求された例もあります。 |
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4 不明確な仮契約書はつくらない |
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「仮契約だから…」と言われて気軽に印を押し、その後「止める」と言った場合に、多額の違約金を要求される例もあります。仮契約といっても正式な契約書です。仮契約書の内容は不明確な場合が多いので、注意しましょう。 |
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2 手付金等を支払うとき | ||
(1) 手付金の上限は20パーセント |
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宅建業者が売主の場合、売買代金の20パーセントを超える額の手付金を受領することは禁止されています。 |
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(2) 売主が宅建業者の場合で、手付金や中間金を支払う場合は、その額が一定の金額を超えるときは、保証書の控えを交付するなどの保全措置をとることが<宅建業法>で定められています。 |
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(1)売買代金の10パーセント(未完成物件の場合は5パーセント)を超え、又は(2)1,0000万円を超える手付金等(契約日以降、引渡し前までに支払う手付金のほか中間金等を含む)を支払う場合は、保証機関の発行した保証書等を、売主業者から貰ってください。 |
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* 売主が宅建業者でない一般の取引の場合は、(1)や(2)の制限はありません | ||
簡裁代理等認定司法書士
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司法書士 行政書士 |
和 田 正二郎 | |||
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