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さがみ法務司法書士・行政書士事務所
 

契約締結

 

 

 

1 契約を締結するときの心構え

 不動産の売買では、売主と買主が対等の立場で契約を締結し、お互いに債務を負います。
 いったん契約書を作成すると、その取引は契約書の記載内容に従って進められ、将来取引について紛争が生じたときは、契約書の約定に基づいて処理されることになります。

 不動産の取引は、買うにせよ売るにせよ、契約書の内容を十分確認しておかなければなりません。契約書をよく読んで意味の分からないところや、納得のいかないことがあったら、納得できるまで聞いたり調べたりしてから契約を締結します。

契約締結時の留意点

1 ハンコは必ず自分で押すこと

「ハンを貸してください」と言われ、渡したところ、自分の知らない書類を作られ、大損害を蒙ることもあります。

2 口約束はトラブルのもと

後で、「言った」、「言わない」の水掛け論になります。大切な約束は、必ず書面にしておきましょう。

3 拇印や署名だけでも契約の締結は有効です

「実印じゃないので心配ありませんよ」と言われて気軽に拇印をおしてしまっても有効です。後で違約金を請求された例もあります。

4 不明確な仮契約書はつくらない

「仮契約だから…」と言われて気軽に印を押し、その後「止める」と言った場合に、多額の違約金を要求される例もあります。仮契約といっても正式な契約書です。仮契約書の内容は不明確な場合が多いので、注意しましょう。

2 手付金等を支払うとき

(1) 手付金の上限は20パーセント

宅建業者が売主の場合、売買代金の20パーセントを超える額の手付金を受領することは禁止されています。

(2) 売主が宅建業者の場合で、手付金や中間金を支払う場合は、その額が一定の金額を超えるときは、保証書の控えを交付するなどの保全措置をとることが<宅建業法>で定められています。
 この措置は、業者が倒産したなどの不測の事態が発生したときでも買主が支払った手付金等については、その返還が受けられるようにするためです。

(1)売買代金の10パーセント(未完成物件の場合は5パーセント)を超え、又は(2)1,0000万円を超える手付金等(契約日以降、引渡し前までに支払う手付金のほか中間金等を含む)を支払う場合は、保証機関の発行した保証書等を、売主業者から貰ってください。
 保証書の交付がないときは、手付金等の支払いを拒むことができます。

* 売主が宅建業者でない一般の取引の場合は、(1)や(2)の制限はありません

 

 


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