少額訴訟手続は、比較的軽微な事件を簡易・迅速に処理するための簡易裁判所で行われる裁判のひとつです。 |
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少額訴訟手続の特徴 |
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・ 原則として1回の期日で判決が言い渡され、あるいは和解が成立しますので、裁判所に何度も足を運ぶ必要がありません。 |
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・ 証拠書類は、審理の日に調べられる物(契約書、領収書、借用書、写真など)に限られ、証人尋問も当日法廷にいる者のみで行われます。 |
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・ 裁判所は、申立人の請求を認める場合でも、3年以内の期間で分割払いとする判決(例 月2万円の20回払いとする)や支払猶予の判決(例 その年の12月末日までに支払え)を言い渡すことができます。これに対しては、不服を申し立てることができません。 |
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注意すべき点 | |||||||||||||||
・ 少額訴訟は、申立人が60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限られます。 |
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・ 相手方の所在が分からない場合(裁判所からの書類が届かないような場合)には、少額訴訟を起こすことはできません。 |
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・ 同じ簡易裁判所での少額訴訟の利用は、年間10回までしかできません。 |
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・ 少額訴訟では、反訴(その少額訴訟の裁判手続の中で、申立人を相手方として訴えること)の提起はできません。 |
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・ 相手方が少額訴訟の手続に同意しない場合、通常の裁判に移行される場合があります。また、裁判所の判断で、通常の裁判に移行されることもあります。 |
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・ 少額訴訟の判決に対して不服がある場合でも、その判決に対して地方裁判所への控訴はできません。同じ簡易裁判所へ異議の申立ができるだけです。 |
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「少額訴訟手続」にむいているものかどうかを慎重に見極める必要があります。 |
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迷った場合は、自分だけで判断せず司法書士等の専門家に相談されることをお勧めします。 |
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司法書士に、依頼する場合 | |||||||||||||||
紛争が起こったきっかけから現在の状況までを司法書士にお話しください。自分に不利なことも含め、ありのままを聞かせてください。紛争に関係する書類や相手方から受け取った書類なども持参してください。 司法書士は、あなたからの話しを聞いて訴状を作成します。 |
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少額訴訟手続の費用について | |||||||||||||||
1.申立手数料=裁判所に納める収入印紙代です。 | |||||||||||||||
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2.予納郵券=あらかじめ裁判所に納める郵便切手代です。 |
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おおむね6,000円前後(訴える相手が1人の場合)ですが、裁判所によって納める額は異なりますので、正確な金額については裁判所に確認しましょう。 |
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3.司法書士の報酬 |
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司法書士の報酬は、訴状の作成のみの依頼なのか、代理を依頼するのか、また、個別の事案によって決まりますので、ご依頼の際にご確認ください。 |
簡裁代理等認定司法書士
神奈川県相模原市中央区相生1−11−7 |
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司法書士 行政書士 |
和 田 正二郎 | |||
T E L | 042-730-5975 | |||
F A X | 042-730-5675 |
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