社会保険制度の体系

さがみ法務事務所
     

  制度

被保険者

保険者

給付事由

医療保険

健康保険

健康保険の適用事業所で働く人(民間会社の勤労者)

・社会保険庁
・健康保険組合

業務外の病気・けが、出産、死亡

法第3条2項被保険者

健康保険の適用事業所で働く人や、失業対策事業、公共事業を行う事業所で働く法第3条8項労働者

・社会保険庁

船員保険

船員として船舶所有者に使用される人

・社会保険庁

各共済組合等
(短期給付)

国家公務員、地方公務員、私学の教職員

・各共済組合

病気・けが、出産、死亡

国民健康保険

健康保険・船員保険・共済組合などに加入している勤労者以外の一般住民

・市区町村
・国民健康保険組合

 

医療退職者

国民健康保険

定年退職者等で厚生年金など被用者年金の老齢年金給付を受けられる人

・市区町村

病気・けが

 

老人医療

老人保険制度

医療保険制度の加入者のうち、75歳以上の老人

・実施主体は市区町村

病気・けが

 

介護保険

介護保険

①65歳以上の住民
②40歳以上65歳未満の医療保険加入者

・市区町村

要介護・要支援

年金保険

厚生年金保険

厚生年金保険の適用事業所で働く人(民間会社の勤労者)

・社会保険庁

老齢(退職)、障害、死亡

各共済組合等
(長期給付)

国家公務員、地方公務員、私学の教職員などの職員

・各共済組合等

国民年金

①一般地域住民(1号被保険者)
②被用者年金の被保険者(2号被保険者)とその被扶養配偶者(3号被保険者)

・社会保険庁

労働保険

労災保険

原則として、すべての事業者が適用をうけ、そこに働くすべての労働者

・厚生労働省

業務上・通勤途上の病気・けが・障害・死亡

雇用保険

原則として、すべての事業が適用をうけ、その従業員

失業、高齢者の賃金低下、育児休業、介護休業

 


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