⒈ |
〈利息制限法1条1項、4条1項〉で定める制限を越える利息・損害金の約定は無効であり、超過部分の債務は存在しない〔最大判S39.11.18、最判S43.10.29〕。 |
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また、〈利息制限法1条1項〉で定める利率を超過しているか否かの判断基準は、実質年率による。実質年率の計算は、「実際に利用可能な貸付の金額」と「実際の利用期間」とを基に行う〔最判S52.6.20、最判H15.7.18〕。 |
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⒉ |
制限超過利息・損害金を支払った場合には、その超過部分は、残存する元本債務に充当される〔最大判S39.11.18〕。 |
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〈貸金業規制法43条〉の「みなし弁済」規定はこの例外を定めたものであるが、「みなし弁済」規定は、債務者保護の趣旨から、適用要件について、厳格に解釈すべきである〔最判16.2.20〕。 |
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・ 天引利息については、そもそも「みなし弁済」の適用はない〔最判H16.2.20〕 |
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・ 17条書面(契約書面) |
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・法17条所定事項のすべてが記載されていること |
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・当事者間の真実の契約関係が反映されていること |
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・原則として1通の書面であること |
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・リボルビング契約において、確定的な記載が不可能であっても、それに準じた記載は必要 |
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・ 18条書面(受取書面) |
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・弁済後、直ちに、交付されること |
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・弁済が振込送金の方法で行われた場合でも、その都度、直ちに交付されること |
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・いったん「みなし弁済」が不成立となった場合には、後続の約定利率による18条書面は、無効 |
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・ 「利息として」 |
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・債務者において、弁済前に、具体的に、充当予定額を認識できるようなっていること |
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・ 「任意に」 |
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・債務者において、自己の自由な意思によって支払ったことをいい、支払による充当が利息制限法による超過部分であることまでの認識は不要 |
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・期限の利益喪失約款の下では、「特段の事情のない限り」、任意性はない〔最判H18.1.13〕 |
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⒊ |
元本への充当の結果、元本が完済された後の支払は、「不当利得」として返還請求することができる〔最大判S43.11.13、最判S44.11.25〕。 |
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そして、貸金業者は、過払金利得について、「みなし弁済」として誤信することについて「やむを得ないといえる特段の事情」のない限り、「悪意の受益者」(民704条前段)と推定される〔最判H19.7.13、最判H19.7.17〕。 |
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その場合、貸金業者が「悪意の受益者」としても、過払金利息は、民法所定の年5分である〔最判H19.2.13〕 | ||||
⒋ | 基本契約がある場合、弁済当時存在する他の債務に充当できる。 | |||
数口の金銭消費貸借上の債務がある場合に、ある債務について約定どおりの制限超過利息・損害金と元金が支払われたときは、過払いの制限超過部分は、別口の債務に充当される。 |
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⒌ |
第1借入金の弁済については過払いとなり、その過払金を、新たな第2借入金に充当できるか(取引の空白の時間の充当問題) |
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(1)基本契約のある場合→充当OK |
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1つの基本契約に基づいて過払金が発生した場合、その基本契約には、その後に発生する新たな借入金に充当する旨の合意を含んでいる〔最判H19.6.7〕。 |
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(2)基本契約のない場合→充当NO |
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第1貸付の過払金は、第2の貸付債務に充当されない〔最判H19.2.13〕。 |
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(3)基本契約は別であっても、特段の事情のある場合→充当OK |
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・ 1個の連続した貸付取引と解すべきものであるという事情の下においては、当事者は、過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する合意を含んでいるものと解するのが相当である〔最判H19.7.19〕。 |
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・ 基本契約が2つある場合、最初の基本契約で発生した過払金は、特段の事情がない限り次の基本契約に充当されない。 そして、下記のような事情を考慮して、第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、合意が存在するといえる〔最判H20.1.18〕。 |
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