過払金請求についての
不法行判例メモ

さがみ法務事務所

相模原町田債務整理自己破産神奈川県相模原市の司法書士、さがみ法務司法書士事務所


 従来から、サラ金等の借金についての弁済が、既に過払いの状態となっている場合は、これを「不当利得」として返還請求してきました。
 最近、下級審で、過払い請求の個々の論点について「不法行為」として認容する判決が出てきており、クレサラ事件に対する新たな対処方法が確立されつつあります。 

1.取立行為の不法行為性
2.取引履歴を消去した場合の貸金業者の不法行為性
3.過払金発生後の貸金業者の請求についての不法行為性
4.不法行為構成による場合の、過払金返還請求権の消滅時効


最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して、違法に法律行為・法律事務等に関与する者が増えています。また、これにより依頼人などの法律関係や社会秩序を混乱させる被害も増えています。注意してください。

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