1. 会社法の誕生の背景と趣旨 近年、わが国の社会経済情勢は大きく変動し、それに伴い企業を取巻く経済・経営環境も変化を余儀なくされている。その変化に対応するため平成12年以降何度か、商法改正が行われたが、今回の改正はその総仕上げといえる。 以前から、「会社法」という法律があったわけではなく、営利を目的とする法人である株式会社・有限会社・合名会社・合資会社を規制する商法第2編と、商法特例法、有限会社法等の法律を総称して「会社法」(以下、「旧会社法」という)と呼んでいた。 本法律は、平成17年7月26日公布され、平成18年5月1日から施行された。
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2. 主要な改正点の概要 改正された点は非常に多岐にわたっているのでここでは、要点だけを示します。 会社法の新旧対照表
(1) 有限会社の廃止して株式会社と有限会社を一つの会社類型である「株式会社」に統合 ■ 有限会社の廃止
■ 合同会社の新設
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(2) 株式会社の設立手続きの簡素化 ■ 最低資本金規制の廃止(資本金1円以上で設立可能) ■ 商号登記の柔軟化 ■ 払込金保管証明書制度の一部廃止 ■ 現物(金銭以外の財産)出資の緩和
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(3) 株式会社の取締役・監査役等の機関設計の多様化 株式譲渡制限会社は、その機関設計において、選択肢が多様化され、会社の実情に合わせ設計できるようになった。
改正法施行後の機関設計
〈機関設計の柔軟化〉
*④の場合を除き、任意に会計参与を設置できる。
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(4) 会計参与制度の創設 ■ 会計参与の意義と目的
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(5) その他の改正事項 ■ 株券については、原則不発行となった。
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3. 新会社法施行後における取引の注意点 新会社法施行にともない、これらの会社と取引を行う場合に、以下の事項について注意する必要がある。 ■ 株式会社の役員の任期が変更になった ■ 取締役会の設置がない株式会社の場合、取締役会議事録の作成が不要となった ■ 同一市区町村内で同一法人名での商号登記が可能となった
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