1.役員変更登記の必要な場合 | |||
(1) |
取締役、代表取締役、監査役が新たに就任し、また退任した場合 |
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(2) |
取締役、監査役が結婚などにより氏名が変わったときにも、登記は必要です。 |
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(3) |
株式会社の取締役、監査役には任期の定めがあり、取締役では2年、監査役では4年の目安で登記しなおす必要があります。この場合、同一人が引き続き役員となる場合でも登記する必要があります。 |
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(4) |
株式会社の場合、代表取締役は住所に変更がある場合も、その登記が必要です。 |
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2.ご用意いただくもの | ||
(1) |
登記所に届け出た代表者の印鑑 |
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(2) |
新代表者は、市町村長の印鑑証明書 |
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その他、お問い合わせください。 |
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3.費用 | |||
実費 | 1万円から | ||
登録免許税 | 1万円 (資本金が1億円以上の場合は、3万円) |
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登記事項証明書 | 1,000円 | ||
交通費、通信費 | |||
報酬 | 1万円から | ||
調査 | |||
調整 | |||
書類作成 | |||
申請、回収 | |||
etc | |||
合計 | 消費税入れて、2万5000円弱ぐらいになるでしょう | ||
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最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して巧みに信用させ、違法に法律事務・登記事務等に関与し利益を収める者・団体が増えています。被害に遭わぬように注意してください。 |
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