役員変更登記

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
     

1.役員変更登記の必要な場合
(1)

取締役、代表取締役、監査役が新たに就任し、また退任した場合

(2)

取締役、監査役が結婚などにより氏名が変わったときにも、登記は必要です。

(3)

株式会社の取締役、監査役には任期の定めがあり、取締役では2年、監査役では4年の目安で登記しなおす必要があります。この場合、同一人が引き続き役員となる場合でも登記する必要があります。
 (役員任期は、会社によっては、10年まで延ばすことができます。)

(4)

株式会社の場合、代表取締役は住所に変更がある場合も、その登記が必要です。

 

2.ご用意いただくもの
(1)

登記所に届け出た代表者の印鑑

(2)

新代表者は、市町村長の印鑑証明書

その他、お問い合わせください。

 

3.費用
実費 1万円から
登録免許税 1万円
(資本金が1億円以上の場合は、3万円)
登記事項証明書 1,000円
交通費、通信費
報酬 1万円から
調査  
調整  
書類作成  
申請、回収  
etc  
合計 消費税入れて、2万5000円弱ぐらいになるでしょう
  • 電話(042−730−5975)またはEメールで、相談してください。

 

最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して巧みに信用させ、違法に法律事務・登記事務等に関与し利益を収める者・団体が増えています。被害に遭わぬように注意してください。

 

 


さがみ法務 司法書士・行政書士 事務所

 (旧さがみ司法行政法務事務所)

「さがみ法務司法書士事務所」は、日本司法書士連合会に登録済みの名称です。

「さがみ法務行政書士事務所」は、日本行政書士連合会に登録済みの名称です。

 

省略名称は「さがみ法務事務所」です。
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