相続人がいない場合の相続手続
(相続人不存在、特別縁故者)

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
事務所は、主に神奈川県相模原市厚木市大和市座間市東京都町田市八王子市多摩市稲城市不動産登記相続登記会社設立商業登記を行う司法書士行政書士 事務所です

被相続人の死亡→相続人が不存在なら、相続財産法人

相続人がないなら、相続財産は、法人となります(民951条)。
 相続財産自体を法人として、この法人の管理・清算を相続財産管理人に行わせます。

相続財産管理人の選任の申立て
 まず、相続財産管理人の選任を申立てます。
家庭裁判所による管理人選任の公告

 管理人選任の公告後2ヶ月間、相続財産を保存しながら、相続人の出現を待ちます(民957条1項)

管理人による債権申出での公告

 管理人は、相続人が出現しなければ、2ヶ月を下らない期間を定めて、相続債権者、受遺者に対して、債権の申出でをなすべき旨を公告します(民957条1項)。

その間も、相続人の捜索を続けます。

家庭裁判所による権利主張催告の公告

 まだ、相続人の出現がない場合は、家庭裁判所は、6ヶ月を下らない期間を定めて、権利主張催告の公告をします。

相続人である権利を主張する者がいないとき→相続財産不存在の確定

相続人の権利は消滅します(民958条の2)

相続人不存在の確定後3ケ月内は、特別縁故者による相続財産分与の申立てが認められてます(民958条の3)

特別縁故者分与の申立て

分与の審判確定

分与の申立てがない
分与の申立ての却下確定
特別縁故者に一部しか認められない時の残余部

財産が共有の場合 財産が単有の場合
特別縁故者へ帰属 他の共有者へ帰属 国庫へ帰属

最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して、違法に法律行為・法律事務等に関与する者が増えています。また、これにより依頼人などの法律関係や社会秩序を混乱させる被害も増えています。注意してください。


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