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当事務所は、主に神奈川県、相模原市、厚木市、大和市、座間市、東京都、町田市、八王子市、多摩市、稲城市の不動産登記、相続登記、会社設立、商業登記を行う司法書士・行政書士 事務所です | ||
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相続人がないなら、相続財産は、法人となります(民951条)。 |
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↓ | まず、相続財産管理人の選任を申立てます。 | |||||
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管理人選任の公告後2ヶ月間、相続財産を保存しながら、相続人の出現を待ちます(民957条1項) |
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管理人は、相続人が出現しなければ、2ヶ月を下らない期間を定めて、相続債権者、受遺者に対して、債権の申出でをなすべき旨を公告します(民957条1項)。 その間も、相続人の捜索を続けます。 |
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まだ、相続人の出現がない場合は、家庭裁判所は、6ヶ月を下らない期間を定めて、権利主張催告の公告をします。 |
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相続人の権利は消滅します(民958条の2) 相続人不存在の確定後3ケ月内は、特別縁故者による相続財産分与の申立てが認められてます(民958条の3) |
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最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して、違法に法律行為・法律事務等に関与する者が増えています。また、これにより依頼人などの法律関係や社会秩序を混乱させる被害も増えています。注意してください。 |
簡裁代理等認定司法書士
神奈川県相模原市中央区相生1−11−7 |
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司法書士 行政書士 |
和 田 正二郎 | |||
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