平成13年4月1日より施行された消費者契約法を簡単にご紹介します。 |
消費者契約法は、消費者と事業者との間の契約において、事業者の一定の行為によって消費者が誤認したり、困惑した場合に、(1)その契約を取り消すことが出来ることとし、(2)また消費者の利益を不当に害することとなる契約条項を無効とすることによって、消費者の利益を擁護しよういう目的の下に制定された法律です。 |
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消費者と事業者との契約については、民法という一般的な法律のほか、個別の取引についていろいろな法律がすでにあります。にもかかわらずこの法律が制定のされた背景には、①近年のトラブルの増加と、②規制緩和の流れがあります。 |
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平成13年4月1日から施行され、その日以降に締結された消費者契約に適用され、平成13年3月31日までに締結されていた契約には適用されません。 |
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4.「消費者契約」の意義(消費者契約法が適用される契約とは) |
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同法は、消費者契約を適用の対象としており、「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約のことをいいます(第2条第3項)。したがって、消費者同士の契約、事業者同士の契約は適用の対象となりません。
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ここで「消費者」とは、事業としてでもなく、事業のためにでもなく契約の当事者となる個人のことをいいます(同条第1項)。 この基準により、消費者契約法の適用対象となるかどうかを宅地建物取引業者を例に分類すると、次のようになります。 |
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(1) |
一方当事者が事業者で他方当事者が消費者であるため、適用対象となるもの |
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① |
不動産業者が売主となり、マンション、一戸建住宅、宅地を、法人でない個人の一般顧客に分譲する契約 |
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② |
不動産業者が、いわゆる分譲ではない、個々の物件について、法人でない個人と売却または購入のために行う契約 |
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③ |
ビル、アパート、貸家の経営者が、一般の個人である賃借人と締結する賃貸借契約 |
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(2) |
当事者双方が事業者であるため、適用対象とならないもの |
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① |
売買、交換、貸借等の契約類型のいかんを問わず、宅地建物取引業者間の契約 |
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② |
同じく契約類型のいかんを問わず、宅地建物取引業者と会社等の法人との間の契約 |
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③ |
ビル、アパート、貸家等の経営者(賃貸人)と宅地建物取引業者との媒介または代理契約 |
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(3) |
当事者双方が事業者でないため、適用対象とならないもの |
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① |
一般の個人同士が行う、事業としてではなく、不動産の売買、交換、貸借等の契約 |
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② |
個人の宅地建物取引業者が事業と無関係に純粋に個人として、一般の個人と行う契約 |
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5.内容 |
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(1) |
消費者契約法は、上のような消費者と事業者との契約(「消費者契約」)について、事業者が契約の勧誘をするに際し、次のような場実があった場合に、消費者はその契約の申込又は承諾の意思表示を取り消すことが出来るとしています(同法4条)。 |
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① |
事業者が、重要事項について事実と異なることを告げたことにより、消費者がその告げられた内容が事実であると誤信し、それによって契約の申込又は承諾の意思表示をしたとき(不実告知) |
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例えば、 |
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② |
事業者が、物品、権利、役務その他のその契約の目的となるものに関し、将来における価額、将来その消費者が受取るべき金額その他将来における変動が不確実な事項につき、断定的判断を提供したことにより、消費者がその断定的判断の内容が確実であるとの誤認をし、それによって警句の申込又は承諾の意思表示をしたとき(断定的判断の提供) |
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例えば、 |
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(2) |
事業者が、ある重要事項またはその重要事項に関連する事項について、消費者の利益となる旨を告げ、かつ不利益となる事実を告げなかったことにより、消費者がその事実が存在しないとの誤認をし、それによって契約の申込又は承諾の意思表示をしたとき(不利益事実の不告知)(同条第2項) |
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例えば、 |
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(3) |
事業者が契約の勧誘をするに際し、次の行為をしたことにより、消費者が困惑し、それによって契約の申込又は承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことが出来る(同条第3項) |
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① |
事業者に対し、消費者がその住居または業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにも拘わらず、それらの場所から退去しないこと(不退去) |
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② |
事業者がその契約締結の勧誘をしている場所から、消費者が退去する旨の意思を表示したにも拘わらず、その場所からその消費者を退去させないこと(監禁) |
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* 例に挙げた宅建業者の行為は、すでに宅地建物取引業法によって禁止されていますが(宅地建物取引業法第35条、第47条第1号、第47条の2)、同法では、禁止行為に抵触した場合は、監督処分の対象としたり一部の行為につてい罰則を課しているのみで、契約の効力について特に定めはしていません。 |
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取消権の行使期間 | |||
上記の事実を理由とする取消権の行使は、追認することが出来るときから(すなわち、取消しの原因たる情況の止んだときから)6か月以内に行わなければなりません。 |
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同法は、消費者の利益を保護すため、次のような条項のうち、一定のものを無効としています。 |
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(1) |
事業者の損害賠償責任を免除する条項(同法第8条) |
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(2) |
消費者が支払う損害賠償の額を予定するもので、平均的な損害額を超える条項または一定の年率を超える条項(同法第9条) |
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(3) |
消費者の利益を一方的に害する条項(同法第10条) |
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