永住許可申請
えいじゅうきょかしんせい

さがみ法務事務所
     

永住者許可は特別の在留資格

 日本は、移民国家でありません。「永住者」資格による入国、ということはありません。
 永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可であり、この点、在留資格変更許可の一種です。
 しかし、「永住者」は在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています(入管法22条)。 

最近の許可の傾向

 昔、永住は、帰化より難しいと言われる時期がありました。1998年に入管法上の運用基準の見直しが行われ、永住の要件が在日暦20年から10年に緩和され、健康診断書の添付が不要となり、最近では、「日本人の配偶者等」に限り、理由書の提出も不要となりました。
 そして、従来は不許可を前提としていたようですが、近年は、要件を満たしていれば許可を出すように審査しているようです。
 (cf.「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」

「永住」のメリット
  1. 在留期間の制限がない。つまり、退去強制事由に該当しない限り、日本に引き続き在留することができます。

  2. 在留活動に制限がない。つまり、他の法令によって外国人に対する制限がない限り、どの職業につくこともできます。

  3. 退去強制事由に該当した場合でも、法務大臣は、在留を特別に許可することができます。

  4. 再入国の期間は、一般の場合は、その在留期間内で最長3年ですが、永住者は、最長4年です。また、事情があって日本に帰れない場合は、さらに1年の延長が可能です。(もちろん、永住者でも日本を出国するときは、再入国の許可が必要です。)

許可要件
 

 法律上の要件

(1

)素行が善良であること

 法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2

)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3

)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  ア

 原則として引続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引続き5年以上在留していることを要する。

  イ

 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

  ウ

 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

  エ

 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 ※

 ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。
 また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

 

 原則10年在留に関する特例

(1

)日本人・永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引続き1年以上日本に在留していること。
 その実子等の場合は、1年以上日本に継続して在留していること

(2

)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3

)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4

)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。

  ※

「我が国への貢献に関するガイドライン」参照

 

 


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