在留期間の更新
資格外活動の許可
就労資格証明制度

さがみ法務事務所
     

在留期間の更新

 在留資格にはそれぞれ一定の在留期間が定められています。その期間を超えて日本に在留することはできません。
 しかし、当該期間内に所定の在留目的を達成できない場合には、引き続き在留を認めることが適当と認められるときは、所定の手続により、在留期間の更新が許可されます。

 

 

資格外活動の許可

 付与された在留資格で許された活動以外に、収入を伴う活動を臨時的に行いたい場合は、事前に入国管理局に申請して許可を受けなければなりません。
 この許可は、①本来の在留目的を妨げられないこと、②臨時的に行おうとする活動が適当と認められることが条件とされ、単純労働は認められないことがあります。

 なお、“留学生”あるいは“就学生”の在留資格で在留している人がアルバイトをする場合は、勤務先や時間帯を特定しない包括的な許可を、一定範囲内(留学生のうち、①正規学生は1週間28時間以内、②研究生・聴講生は14時間以内、③専修・専門学校製は28時間以内、④就学生は1日4時間以内)で受けることが出来ます。この場合は、単純労働に就くこともできます。
 一定範囲を超えてアルバイトを希望するときは、別途申請し、資格外活動許可を受ける必要があります。

 

 

就労資格証明制度について

 「就労資格証明制度」とは、在留外国人が希望する場合に、当該外国人が在留資格・資格外活動の許可等により従事することができる「収入等を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」の内容を、文書で証明できるようにしたものであり、就労しようとしている外国人とこれを雇用しようとする人の便宜を図るために儲けられた制度です。これを所持することにより、就労資格があることを明らかにすることができます。
 なお、この就労資格証明書は、希望する場合に発給されるもので、その取得は義務ではありません。

 

 

 


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