在留特別許可
ざいりゅうとくべつきょか

さがみ法務事務所
     

在留特別許可(ざいりゅうとくべつきょか)

 外国人が、日本での在留資格を失ったまま在留したり、そもそもパスポートなどを偽造して入国したり、〈入管法24条〉に規定する退去強制事由に該当すると、外国人はは、強制的に国外に退去しなければなりません。

 日本国憲法は、たとえ外国人でも、可能な限り人権を保障してます。〈入管法50条〉によれば、法務大臣は、強制退去事由に該当する外国人に対して、在留を特別に許可することができるとしてます。これを「在留特別許可」といいます。
 許可を与えるか否かは、法務大臣の自由裁量によります。
 しかし、法務大臣は、その許否判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由・家族状況・生活状況・素行・内外の諸情勢・その他諸般の事情に加え、その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて、総合的に考慮します。

*(入管法50条)
     法務大臣は,異議の申出に理由がないと認める場合でも,次のような場合には,在留を特別に許可できるとされています。
  *   永住許可を受けているとき(入管法第50条第1項第1号)
  *   かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき(同項第2号)
  *   人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき(同項第3号)
  *   その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(同項第4号)

「特別在留許可申請」という「申請」はありません

 上のことから、特別在留許可は、外国人の当然の権利というわけではありません。強制退去手続きのなかで、「日本でこのまま生活したい」と申出でると、これが考慮されることがある、という意味です。

特別在留許可となるまでは、違法状態であることに変わりありません

 特別特別許可をもらいたくて、自ら、違法状態であることを申告しに入管に出頭(「出頭申告」、いわば「自首」)しても、そのまま自宅に帰されることがあります。これは、審査に時間がかかるためになされる措置であり、違法状態には変わりありません。ですから、法務大臣から許可の判断が出るまでは、警察に入管法違反で逮捕されたり、働いている工場・会社・お店等で入管や警察に摘発される場合もあります。

在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について

 入国管理局では、在留特別許可処分の透明性を図るため、許可事例について公開するようになりました。

日本にこのまま在留したいと希望する外国人が、用意したほうがいい書類

 こちらからどうぞ。

 

 


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