在留資格の変更

さがみ法務事務所
     

1.在留資格の変更

在留資格を変更する場合は、在留資格の変更手続が必要です。

入管に在留資格変更許可申請をすることになりますが、新たに在留資格を決定することになるので、入国手続の際の書類・資料と同様のものが必要になります。

2.在留資格変更のパターン

身分関係資格への変更に伴うもの

①日本人との婚姻→「日本人の配偶者等」

②永住者との婚姻→「永住者の配偶者等」

③日本人・永住者との離別等→「定住者」、活動資格

就労資格間での変更

①「留学」、「就学」から、就職などして「人文・国際」、「技術」等

②「人文・国際」、「技術」、「技能」から、独立して起業をして「投資・経営」

3.「短期滞在」から、その他の資格への変更(入管法20条3項但書)

(1)「短期滞在」中に、他の在留資格への変更は、原則としてできません。

(2)やむを得ない特別の事情に基づくものは、例外的に認められます。

 しかし「やむを得ない特別の事情」にあたるかは、かなり難しいです。

〈東京地裁平成6年3月30日判決〉は、「…短期滞在の査証の発給は比較的容易になされるものであり、当初から長期在留等を目的として入国しようとする者との公平を図る見地から、短期滞在の在留資格で入国したものが長期在留等を希望するときには、いったん出国し、その在留目的に見合う査証を所持して、入国審査を経て入国するのが本来の形態であるから、このやむを得ない特別の事情とは、①短期滞在の在留資格を有する者について入国後に新たに在留資格の変更を必要とする事情が発生したこと、②当該申請者がいったん出国してしまうと、その変更申請に係る在留目的で再度入国することが極めて困難であること等の特別の事情をいうものと解すべきである。」としました。

(3)短期滞在中に在留資格認定証明書の交付されれは、就労資格に変更できます。

 

 


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