1.在留資格の変更 |
|||
在留資格を変更する場合は、在留資格の変更手続が必要です。 入管に在留資格変更許可申請をすることになりますが、新たに在留資格を決定することになるので、入国手続の際の書類・資料と同様のものが必要になります。 |
|||
2.在留資格変更のパターン |
|||
身分関係資格への変更に伴うもの |
|||
①日本人との婚姻→「日本人の配偶者等」 |
|||
②永住者との婚姻→「永住者の配偶者等」 |
|||
③日本人・永住者との離別等→「定住者」、活動資格 |
|||
就労資格間での変更 |
|||
①「留学」、「就学」から、就職などして「人文・国際」、「技術」等 |
|||
②「人文・国際」、「技術」、「技能」から、独立して起業をして「投資・経営」 |
|||
3.「短期滞在」から、その他の資格への変更(入管法20条3項但書) |
|||
(1)「短期滞在」中に、他の在留資格への変更は、原則としてできません。 |
|||
(2)やむを得ない特別の事情に基づくものは、例外的に認められます。 しかし「やむを得ない特別の事情」にあたるかは、かなり難しいです。
|
|||
(3)短期滞在中に在留資格認定証明書の交付されれは、就労資格に変更できます。 |
簡裁代理等認定司法書士
神奈川県相模原市中央区相生1−11−7 |
||||
司法書士 行政書士 |
和 田 正二郎 | |||
T E L | 042-730-5975 | |||
F A X | 042-730-5675 | |||
地図はこちらをクリックしてください。 |
Copyright (c) さがみ法務司法書士・行政書士事務所. All rights reserved.