不動産登記を申請する場合に登録免許税を収めますが、建物について都や市町村から評価証明書が出ない場合があります(特に新築建物では都や市町村が課税のための建物の特定もできてない場合があります)。しかしこの場合でも、登録免許税は納めなければ登記の申請はできません。 なお、この金額は、登録免許税の計算のためのものであって、建物の実勢価格とは関係ありません。
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* 注意 改定は随時行います 新築建物等評価認定基準表と経年補正率表は、数年ごとに改定されますので、登記申請時においては、有効なものかどうか分かりません。登記所のHPで公開しているものについて、直接引用しています。 更新日 2015年6月2 日 |
最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して巧みに信用させ、違法に法律事務・登記事務等に関与し利益を収める者・団体による被害が増えています。被害に遭わぬように注意してください。 |
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