**************** 注意 *************** この規定は、規制緩和などの流れを受けて、現在では、一応の目安を示したものに過ぎません。 最近、行政書士の報酬に関し、その職務範囲を超えて業務を行い、報酬を請求するトラブルが多発してますので、注意してください。 *********************************** |
種 別 | 単 位 | 報 酬 額 | |
書 類 | 特に考案を要する書類 | 1枚 | 3,700円 |
考案を要する書類 | 1枚 | 1,500円 | |
考案を要しない書類 | 1枚 | 800円 | |
各種の表 | 計算を要するもの | 1枚 | 3,500円 |
計算を要しないもの | 1枚 | 1,500円 | |
図 面 | 略 図 | 1面 | 2,100円 |
見取図 | 1面 | 3,300円 | |
縮尺図 | 1面 | 5,600円 | |
代 理 | 公図簿の閲覧 | 1件 | 1,800円 |
提出手続代行 | 1時間 | 3,400円 | |
特に精密高度な考案及び技術を要するもの | 依頼人と協議して定める | ||
旅費・日当 | 旅費及び宿泊費 | 実費とする | |
日 当 | 1日 | 23,000円 | |
半日 | 11,700円 | ||
1時間 | 5,200円 | ||
調 査 | 調査費 | 1時間 | 7,300円 |
相 談 | 相談料 | 1時間 | 4,300円 |
備考
1.報酬額には、消費税及び地方消費税に相当する税額を含まないものとする。 2.前各項の副本については、この報酬額の7割以内とする。 3.特別に複雑かつ精密を要するため高度な技術と時間を要する書類については、依頼人の承諾を得て、1件についてこの報酬額の7割以内を加算することができる。 4.特殊技能を要する実地調査については、依頼人の承諾を得て、日当についてはこの報酬額の5割以内を加算することができる。 5.書類の作成に着手した後、依頼人の請求により、これを取りやめたとき又は、依頼人の責めに帰すべき事由により、これを完結できなかったときは、その報酬額を受けることができる。 6.磁気ディスク等による許認可申請にかかる報酬額は、別に定めることができる。 |
簡裁代理等認定司法書士
神奈川県相模原市中央区相生1−11−7 |
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司法書士 行政書士 |
和 田 正二郎 | |||
T E L | 042-730-5975 | |||
F A X | 042-730-5675 |
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