司法書士の業務範囲
行政書士の業務範囲
司法書士の業務範囲 |
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司法書士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行います |
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1 |
登記または供託に関する手続きについて代理すること |
2 |
法務局に提出する書類を作成すること |
3 |
裁判所または検察庁に提出する書類を作成すること |
4 |
上記1〜3の事務について相談に応じること |
5 |
簡裁代理等認定司法書士は、簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること(ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については代理できません) |
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6 |
簡裁代理等認定司法書士は、民事に関する紛争(簡易裁判所の対象となるものに限る)であって紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること |
行政書士の業務範囲 (行政書士は、法律職ではありません。) | |
行政書士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行います |
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1 |
役所に提出する許認可等の申請書類の作成 |
2 | 権利義務、事実証明に関する書類の作成 |
3 | 1の書類の提出代理(行政書士でなくてもできます) |
4 |
2の書類の代理作成(行政書士でなくてもできます) |
5 |
1及び2の書類の作成について相談に応じること(行政書士でなくてもできます) |
* 行政書士には、不動産登記・商業登記など登記申請代理権はありません。 |
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* 行政書士は、登記申請書・登記所提出書類の作成もできません。 | |
* 行政書士は、裁判所・検察庁提出書類の作成はできません。 |
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* 行政書士は、他人の権利義務関係の紛争について、和解交渉などの代理人となることはもちろん、相談も受託できません。 紛争性のない書面作成代理と、その作成についての相談のみ受託できます。 |
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* 行政書士は、〈弁護士法〉〈司法書士法〉等の他士業法の法律で禁止されている業務については、業務できません。 |
具体例 | ||
司法書士
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登記申請手続 |
所有権移転登記、法人設立登記など |
裁判所提出書類作成 |
自己破産申請書類作成、訴状作成など |
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簡易裁判所における訴訟代理等 |
民事訴訟(少額訴訟)、即決和解、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停 |
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裁判外での和解の代理または相談 |
内容証明による催告、示談交渉、紛争性のある事件についての法律相談 |
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行政書士
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各種許認可申請 |
建設業許可申請、宅建業許可申請、廃棄物処理許可申請など |
紛争性のない各種書類の作成、作成の代行 |
確定した内容の示談書・契約書・遺言書・遺産分割協議書などの作成(いずれも紛争性のないもの) |
参考ページ |
神奈川県相模原市中央区相生1−11−7 |
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司法書士 行政書士 |
和 田 正二郎 | |||
T E L | 042-730-5975 | |||
F A X | 042-730-5675 |
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