司法書士の業務範囲

行政書士の業務範囲

 


司法書士の業務範囲

司法書士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行います

1

登記または供託に関する手続きについて代理すること

2

法務局に提出する書類を作成すること

3

裁判所または検察庁に提出する書類を作成すること

4

上記1〜3の事務について相談に応じること

5

簡裁代理等認定司法書士は、簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること(ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については代理できません)

  • 民事訴訟手続(ただし、訴訟額が140万円以下のもの)

  • 訴え提起前の和解(即決和解)または支払督促の手続(ただし、訴訟額が140万円以下のもの)

  • 証拠保全の手続または民事保全の手続(ただし、訴訟額が140万円以下のもの)

  • 民事調停の手続(ただし、訴訟額が140万円以下のもの)

6

簡裁代理等認定司法書士は民事に関する紛争(簡易裁判所の対象となるものに限る)であって紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること

行政書士の業務範囲 (行政書士は、法律職ではありません。)

行政書士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行います
(ただし、他の法律で業務が制限されているものについては、業務できません)

1

役所に提出する許認可等の申請書類の作成

2 権利義務、事実証明に関する書類の作成
3 1の書類の提出代理(行政書士でなくてもできます)
4

2の書類の代理作成(行政書士でなくてもできます)

5

1及び2の書類の作成について相談に応じること(行政書士でなくてもできます)

* 行政書士には、不動産登記・商業登記など登記申請代理権はありません。
   形式上、「代行」という言葉を使っても、違法行為となります

* 行政書士は、登記申請書・登記所提出書類の作成もできません。

* 行政書士は、裁判所・検察庁提出書類の作成はできません。

* 行政書士は、他人の権利義務関係の紛争について、和解交渉などの代理人となることはもちろん、相談も受託できません。

  紛争性のない書面作成代理と、その作成についての相談のみ受託できます。
 (なお、紛争性のない書面の作成代理は、本来、行政書士でなくてもできる行為です。)  

* 行政書士は、〈弁護士法〉〈司法書士法〉等の他士業法の法律で禁止されている業務については、業務できません。
 違法行政書士は、〈弁護士法〉、〈司法書士法〉その他の法律で犯罪として処罰の対象となります。
 また、違法行政書士は、業務禁止などの懲戒処分の対象となります。

 

 

具体例

 

 司法書士

 

 

登記申請手続 

所有権移転登記、法人設立登記など

裁判所提出書類作成

自己破産申請書類作成、訴状作成など

簡易裁判所における訴訟代理等

民事訴訟(少額訴訟)、即決和解、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停
(ただし、訴訟額が140万円を超えないものに限る)

裁判外での和解の代理または相談

内容証明による催告、示談交渉、紛争性のある事件についての法律相談
(ただし、訴訟額が140万円を超えないものに限る)

行政書士

 

各種許認可申請

建設業許可申請、宅建業許可申請、廃棄物処理許可申請など

紛争性のない各種書類の作成、作成の代行

確定した内容の示談書・契約書・遺言書・遺産分割協議書などの作成(いずれも紛争性のないもの)

 

参考ページ
司法書士制度、行政書士制度の歴史と現在



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