司法書士制度、行政書士制度
の歴史と現在

さがみ法務事務所

 

 

 

 当事務所は、司法書士・行政書士事務所です。
 このページでは、司法書士制度と行政書士制度の歴史と現在について、説明します。
 (弁護士制度・公証人制度については、言及する立場にないので簡単に記してます。)

明治5年 司法職務定制 
 第10章「証書人・代書人・代言人職制」において、法制度を支える「代書人」「代言人」「証書人」という3つの基本的な職能が定められました。

代書人系譜

代言人系譜

証書人系譜

明治6年

訴答文例
・訴状について代書人強制主義を採用した

無免許代言人
(三百代言人)
 

明治7年

訴答文例一部改正
・代書人強制主義を廃止した

〈明確な規制のない代書人業は、誰でもが参入できる業種となったため、三百屋的(でたらめ)な代書人が跋扈する。〉

 

明治8年

大審院設置
(司法行政を行う司法省と、司法権が分離される)

 

 

明治9年

代言人規則
・免許代言人制度
(国家試験制はじまる)
・裁判官が懲戒権を有する
・民事事件のみ代言人の活動が認められた

 

 
 
 

明治10年 西南戦争

 

明治13年

改正代言人規則
・全国統一試験
・代言人組合
・検事が監督権をもつ

 

 
 

明治15年

刑法、治罪法
・刑事事件にも代言人の弁護活動が許される

 

 

明治19年

旧登記法(法律第1号)
・登記制度始まる
・土地、建物、船舶の売買、譲渡、質権、抵当権の設定を、国家の所管する登記簿に記入する不動産登記制度の最初の法律となる。
・登記事務は治安裁判所で行われた。

(実体法上の土地所有権などの対抗関係は、登記制度の上に成り立ってます。日本の法律第1号が、登記法という手続法であったことは、あまり知られていません)

 そして、代書人は、(1)裁判書面作成のほか、(2)登記事務代理と、(3)それ以外の書面作成事務を行うことになりました。

 

明治19年

公証人規則

明治22年 大日本帝国憲法

明治23年

裁判所構成法
・裁判所は、大審院、控訴院、地方裁判所、区裁判所の4種類となる。
・登記制度は、区裁判所の非訟事件となる。

   

 

明治26年

旧々弁護士法
(代言人規則は廃止)
「弁護士」という名称が使われる
・検事正の監督の下におかれた
・法廷活動に限られていた

 

明治27年 日清戦争

明治31年 民法 施行

明治32年 商法 施行
       不動産登記法(民法施行に伴い制定) 

明治37年 日露戦争

明治37〜39年ごろ

代書人取締規則(各府県令、警視庁令)
・所轄警察官署の許可の下、監督を受ける

   

〈登記茶屋が流行る〉
 この当時、登記手続はその日の内に処理が行われた為、手続きには長時間を要しました。裁判所の近くに代書人が待合所を設けて、そこで登記手続が完了するまで、依頼者は時間をつぶしました。待合所では依頼人にお茶やお菓子、昼食、さらには酒も用意していました。代書人の書記料収入にも限界があることから、このような経営形態は流行しました。
 登記茶屋は、大正時代終わりごろまで流行りましたが、大阪などでは、戦争で物資欠乏となり配給制度がしかれるまで続いていたようです。
 現在も、この当時から登記事務などを行っていた歴史のある司法書士事務所もいくつか残ってます。

 

明治41年

公証人法

 

大正3年 第一次世界大戦

大正8年

司法代書人法(司法省提出法案)

 「司法代書人」が生まれる。
 明治時代後期から、裁判所構内で営業する許可を受けて市民の依頼などに応じて訴訟書類の作成と登記申請代理をしていた代書人(「構内代書人」)達が、一般代書人と異なる専門領域としての意識を持ち、団体を作るようになりました。
 そして、活発な「司法代書人法」制定運動を行い、これが実を結び、司法代書人法が制定されることになりました。
 この法律では、司法代書人の職務、監督官庁などが定められました。

 この結果、司法代書人一般代書人が明確に分けられることになりました。 現在の司法書士と行政書士の違いは、ここから始ります。

1 司法代書人

 司法代書人は、裁判所書類・検事局提出書類の作成、登記手続代理(登記業務の扱いも、当時は裁判所でした)の専門職能として位置づけられ、司法書士となって現代まで続いています。
 特に、登記制度の歴史はそのまま司法書士制度の歴史といっていいぐらい密接な関係にあります。正確な不動産登記・商業登記の上に権利関係や許認可関係が構築されているのが現在の社会ですが、正確な登記をなすには実体法の理解が不可欠であり、司法書士はこの分野の専門家です。

 昭和になってから、一時、司法書士職能の廃止の議論なども興りましたが、その地味で真面目な仕事が評価され、確実に社会に定着していきます。

 平成15年の司法書士法の改正では、簡易裁判所の代理権が認定司法書士に与えられるようになりましたが、これは、もともと裁判書類の作成は司法書士の業務範囲であり、この分野での実績を評価されたものです。

 また、平成17年の不動産登記法の改正では、資格者代理人よる本人確認証明情報制度もはじまりましたが、これは、不動産取引において司法書士に一種の公証的役割が与えられたものです。

2 一般代書人

 「司法代書人」が法律職としての性格を与えられた職能として法律上存在することになったことにより、「司法書士以外の代書人(一般代書人)」は、法律上、存在しないことになりました(一般代書人は、代書人規則という内務省令で、取締りの対象として存在しました)。 

 重要な書面や業務は法規制の対象となって各専門職が扱うことになり、そこからの残されたものは、誰でも扱うことができます。これが、行政書士の業務可能な範囲となります。

 一般代書人が「行政書士」として法律上登場するのは、昭和26年になってからですが、基本的性格はそれまでの一般代書人と同じです。ですから、行政書士が「他の法律で業務が制限されているものについては業務できない」(行政書士法)のは、当然のことを定めています。
 このことは、法律問題・紛争案件・裁判や登記などの業務を行うためには、試験に合格して弁護士や司法書士となる必要があることを意味してます。また、税務業務を行うには税理士に、労働・社会保険業務を行うには社会保険労務士になる必要があります。著作権等の弁理士業務についても同じです。

 行政書士が、行政書士の資格のまま他資格者の専門業務を行うことは、全て違法行為となります。(行政書士法は、行政書士に対する懲戒権者は都道府県知事としており、行政書士の主務官庁である総務省は懲戒できず、非弁活動や非司活動を行う行政書士の取り締まりは野放しに近い状態です。)

 行政書士法制定後の行政書士の歴史は、ほとんど、既存の専門職域への職域拡大の取組みの歴史です。
 そのため、常に、他の専門職との間に確執があります。

 平成元年に、外国人の入管事務に関して申請取次制度がはじまりましたが、これは、日本語の苦手な外国人のために、いわば使者として申請書を提出する制度のことでです。

 また、平成14年の行政書士法の改正では、弁護士法等に抵触しない範囲で法律文書の作成についての代理権が明記されましたが、これは、従来行っていた書類作成業務の外にあらたな権限を付与したものではありません。

 

行政書士系譜

司法書士系譜

   

(「一般代書人」)

 

一般代書人は、司法代書人の職域以外の書類の作成を行うことになる。

「司法代書人」

・警察から地方裁判所長の許可、監督下におかれる
裁判所、検事局提出書類の作成
・司法代書人の事務所は裁判所構内に置く

 

 

〈この当時、司法代書人の多くは、登記官吏、裁判所書記の出身者でした〉

大正9年

代書人規則(内務省令)

  一般代書人の職域が、省令によって明文化された
官公署に提出する書類作成
権利義務又は事実証明に関する書類作成

大正12年 関東大震災(裁判書類、登記書類など多くが消失する。)

   

大正12年

文官高等試験司法科

 

 
 

 

大正14年

治安維持法

 

昭和元年

 

〈司法代書人法改正運動が高まる。〉

昭和8年

旧弁護士法
・司法大臣の監督下
・法廷外活動も認められる

 

〈昭和13年頃から、一般代書人らにより、「司法書士」を意識して「行政書士」の名称普及運動が活発化する。同時に、「行政書士法」制定運動が活発化する〉

昭和10年

旧司法書士法
・「司法代書人」から「司法書士」に名称が変わる

〈弁護士自治権獲得のための闘争〉

 

昭和15年

会社の定款認証制度がはじまる

昭和16年 太平洋戦争

昭和20年 終戦

昭和21年 新憲法

昭和22年

 〔日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律]により、代書人規則が失効する

 代書人業に参入してきた不良悪質代書人達によって、一般市民が被害をうけ、再規制の動きが生じる

 各地の条例をもって規制される(行政書士条例)。この際、念願の「行政書士」の名称が使われるようになる

昭和22年

裁判所法

 司法行政事務は最高裁判所の所管となり、登記を所管する役所は、裁判所から分離された。
 しかし、戸籍、登記、公証、司法書士等に対する事務は、国家が国民の身分上、財産上の私権関係を形成・確保・公証するものであり、法規の厳格な適用を期すべき準司法的行政事務であることから、司法事務局という役所の所管となる。

昭和22年

最高裁判所発足

 
昭和23年

司法省が廃止され、法務庁となる

 

 

 

昭和24年

法務庁が法務府となる。

登記は法務府所管となる。
司法書士は従来の地方裁判所長の監督下から、法務局長・地方法務局長の監督下に置かれる

 

シャウプ勧告
 国税であった固定資産税が市町村税に変わる。今まで課税のために税務署で管理してきた「土地台帳」と「家屋台帳」を一元化し、現況を正しく表示するための台帳業務は、法務局が所管するようになった。

昭和24年

弁護士法
・司法試験
官からの監督を受けない完全な自治権を獲得する。日本弁護士連合会がこれを行う

昭和24年

公証人法

法務府所管となる。

昭和25年

新司法書士法
・官の監督権が一部排除される
・補助者制度はじまる
・認可試験制度はじまる

 

土地家屋調査士法
台帳業務の適正を図る事、表示登記手続の円滑化、不動産についての国民の権利を明確にする目的で、土地家屋調査士制度が始まる
・法務府所管

   

昭和26年

行政書士法
(議員立法で成立)
「行政書士」が生まれる
自治省(現総務省)の所管となる
・行政書士試験はじまる

 

海事代理士法
他人の委託により管海官庁に提出する各種法令に基づく申 請手続き、申請書類の作成は、海事代理士の職域になる
運輸省(現国土交通省)の所管となる

〈都心のビルブーム〉

〈郊外の宅地開発が進む〉

   
 

昭和27年

法務府が法務省になる

悪徳不動産屋の規制の必要から、宅地建物取引業法が成立する。

   

高度成長へ

  昭和30年

登記先例集

   
 

昭和31年

司法書士法一部改正
・司法書士会への強制入会制度はじまる
・日本司法書士連合会設置
・全国統一認可試験はじまる

   
 

昭和32年

不動産書式精義

   
昭和33年 東京タワー

昭和35年

行政書士法一部改正
・行政書士の行政書士会への強制入会制度はじまる
・行政書士会は都道府県知事、行政書士会連合会は自治庁長官の監督を受ける

昭和35年

不動産登記法改正

土地台帳制度を廃止し、登記制度と台帳制度の一元化作業が開始される。(約10年かけて完了する。これにより、不動産登記制度が不動産公示制度として充実したものとなります。)

   
  昭和38年

商業登記法改正

・登記簿横書き、ファイル化

   

昭和39年 東京オリンピック

昭和39年

行政書士法一部改正
実地調査に基づく図面類の作成が可能になる
・拡張解釈を防止する趣旨で、第19条1項但書「正当の業務に付随して行う場合」を削除する

昭和39年 

不動産登記申請書式の統一

登記記載例の通達が出る

第1次臨時行政調査会が司法書士制度の廃止を答申したため、司法書士内に衝撃が走る。

   
 

昭和42年

司法書士法一部改正
・司法書士会、司法書士会連合会に法人格付与

 

民間金融機関が住宅ローンを行うようになる。

   

昭和43年

社会保険労務士法
(議員立法で成立)
・労働社会保険諸法令に基づく手続きは社会保険労務士の職域となる
旧厚生省、旧労働省の両庁(現厚生労働省)の所管となる

 

〈地価高騰〉

   

昭和45年 万国博覧会

  昭和45年

 標準地価公示スタート

〈土地成金〉

   

昭和46年

行政書士法一部改正
・行政書士会、日本行政書士会連合会に法人格付与

     
 

昭和49年

商法一部改正
・休眠会社が職権解散登記できるようになる

   
 

昭和52年

松山地裁判決
・司法書士の書類作成業務において、法律判断することを認める(司法書士の仕事は、法律家としての仕事であることが認められた)

   
 

昭和53年

司法書士法一部改正
・目的条項追加(国民の権利の保護に寄与する
・職責条項追加
・業務範囲整備
・国家試験化

   
 

昭和54年

高松高裁判決
・司法書士の書類作成業務についての法律判断は、法律常識的な知識に基づく整序的事項に限って認められるとした。(この判決を基に、司法書士の職能について、再び、議論されるようになる)

   

昭和55年

行政書士法一部改正
・許認可書類の提出の代行がみとめられる
上記書類の相談を受けることが可能となる

〈不動産取引において、司法書士の立会いが求められるようになる〉

   

昭和56年

日本行政書士政治連盟結成

突如、日本行政書士連合会が、日本司法書士連合会に「登記原因証明書の解釈ならびに取扱について」という照会文書を送付して、司法書士の作成文書に付属書類が含まれる旨の昭和39年の民事局回答について、「賛成しがたい」と異議をとなえる。

   
 

昭和57年

第2次臨時行政調査会が、司法書士・税理士などの23資格の廃止や民間委託などを答申した(なぜか行政書士はこの対象資格となっていない)

   

昭和58年

行政書士法一部改正
・国家試験化(自治大臣が行い、試験施行の事務は都道府県知事に委嘱する)

〈司法書士の職能の議論とは別に、実務の場では、司法書士に対して実体関係の確認についての高度な注意義務が要求されるようになる〉

   

昭和60年

行政書士法一部改正
・登録事務は日本行政書士会連合会が行うことになる

昭和60年

司法書士法一部改正
・登録事務は日本司法書士会連合会が行うことになる

   

昭和60年 プラザ合意

バブルへ

 

 

〈地上げが社会問題化〉

 

昭和61年

外国法事務弁護士

 
 

昭和62年

日本弁護士連合会から日本司法書士連合会に対し、業務範囲について意見書を添付して、協議の申入がある

   
 

昭和63年

登記簿のブックレスシステムはじまる

   

平成元年 バブル崩壊

申請取次行政書士制度はじまる(これは、取次であって、代理ではありません)

 

〈平成になって、司法書士の登記手続きの専門家としての責任・倫理が、ますます問われる傾向になった〉

   

平成5年

会員数
・1万4809名

 

平成6年

埼玉訴訟
・登記事務は、弁護士法72条の「法律事務」に含まれると判断した。

   
     

平成8年

公証人法

平成9年

行政書士法一部改正
・目的条項追加(国民の利便に資する
・欠格事由に「破産者で復権を得ないもの」を追加

     

規制緩和の流れ

偽装問題、モラルハザード

 

平成10年

新民事訴訟法
・民事裁判の迅速化
・少額訴訟制度創設

 

平成11年

総務大臣所管となる

平成11年

(社)成年後見センター・リーガルサポート設立

   

平成12年

(財)行政書士試験研究センターが、行政書士試験を行うようになる

行政書士が登記申請代理できないことが、最高裁で確認される(最高裁平成12年2月8日)

 日本行政書士会連合会は、「Gyoseishoshi Lawyer」を商標登録する

平成12年

民事法律扶助法
・司法書士作成の裁判書類が法律扶助の対象になる

成年後見制度はじまる

 

平成13年

天皇皇后両陛下を招いて、行政書士法制定行50周年式典を行う

テレビで、私人間の権利関係に介入する行政書士の物語(「カバチタレ」)が放送され、行政書士の職域について間違った認識が広まる

受験者が増加する

職域拡大活動が活発化する

この頃から、日本行政書士連合会は、自らを「街の法律家」であるとポスター掲示やパンフレット配布するなどして宣伝するようになる

平成13年
司法制度改革審議会の意見書が公表される
・法曹人口の大幅増加
・法曹養成制度確立
・裁判員制度の採用
・訴訟手続において、隣接法律専門職種などの有する専門性を活用する見地から、司法書士への簡易裁判所での訴訟代理権については、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与すべきである、とされる
・簡易裁判所の事物管轄を基準として、調停・即決和解事件の代理権についても、同様に付与すべきである、とされる

 

 

 

平成14年

行政書士法一部改正
・許認可書類の代理提出権が認められる
法律文書の作成について「代理」という言葉が明文化される(法律書類作成について、「代理」と表記されることは、永年に亘る行政書士の悲願であった)

各地の行政書士会は、上記改正法を根拠に、紛争性のない事件についての代理行為が可能となったと主張するようになる。

各地の行政書士会は、特に新入会員に対し、積極的に権利関係業務に関わるよう指導するようになる。

行政書士会および行政書士会員は、HPなどで「法律家」を名乗るようになる

試験合格者が激増する
(合格者1万2894人)
(合格率19.23%)

 

平成15年

従来からの司法書士業務(商業登記のほか相続登記)の行政書士への開放要求について、「規制緩和」を理由に、さらに開放要求を活発化させる

士業政治献金額3位

試験合格率が急に下がる
(合格者2,345人)
(合格率2.89%)

平成15年

司法書士法一部改正
簡裁代理等認定司法書士制度はじまる

新「司法書士倫理」採択
 従来の登記を中心とする業務と併せて、簡裁訴訟の代理業務も加わったことから、弁護士と同様の倫理観を要求されることとなった。

多重債務整理等の業務を行う司法書士が増える

平成15年

政治献金6位

平成15年

選考試験実施される

平成16年

日本行政書士会連合会のADR構想(ADR機関における代理権獲得により、紛争性のある法律事務への職域拡大の足がかりを図る)

士業の政治献金額2位

平成16年

日本司法書士会連合会のADR構想

商業登記オンラインはじまる

会員数
・1万7714名

平成16年

日本弁護士連合会のADRの考え方

法科大学院はじまる

政治献金5位

 

平成17年

日本記念日協会に毎年2/22を「行政書士の日」と登録する

日本行政書士会連合会は、内閣府規制改革・民間開放推進会議を通して、商業登記の行政書士への開放要求について司法書士会連合会に回答を求める

士業の政治献金額2位

平成17年

不動産登記法改正
・出頭主義の廃止
・登記識別情報制度の導入
・資格者代理人による本人確認情報提供制度
・登記原因証明情報の提供の必須化
・不動産登記オンライン

商業登記の行政書士への開放問題について、日本司法書士連合会は、内閣府規制改革・民間開放推進会議に回答する

司法書士法一部改正
・簡裁代理等認定司法書士が扱った事件について、少額債権執行の代理権が付与される

平成17年

会員数
・2万2059名

政治献金5位

平成18年

 

士業政治献金額3位

神奈川県行政書士会は、非承認ADR機関「行政書士著作権ADRセンター」のHPを公開する

平成18年

会社法
・有限会社制度を廃止し、株式会社に一体化。
・最低資本金制度を撤廃。
・「1円起業」を恒久化。
・類似商号の制度を廃止。
・株主総会と取締役1名の株式会社を認める等機関設計の自由度の拡大。
・「会計参与」制度を新設。
・簡易合併・分割などの要件を緩和し、組織再編を容易に。
・合併の対価に外国株や現金等を認める(平成19年施行)。

平成18年

新司法試験はじまる(合格者1009人、合格率48%

会員数
・2万2966名

行政書士の「街の法律家」の表現は、紛争処理について行政書士に権限があるかのような誤解を市民に与えるものであるとして、日本弁護士連合会が、これを使用しないように日本行政書士会連合会に申入れをする

 

行き過ぎた規制緩和の是正

平成19年

上の日本弁護士連合会の申入に対して、日本行政書士会連合会は、業務範囲を逸脱することはしないとしつつも、「街の法律家」という言葉は既に国民に浸透しているとして、続用する旨を回答する

会員数
・3万9499名

日本行政書士会連合会・日本行政書士政治連盟は、日本司法書士会連合会・日本司法書士政治連盟と、今後商業登記の開放要求をしないという確約書を交わす

商業登記の行政書士への開放要求に対して、法務省は、高度な法律知識・専門的能力のない者が業務を行うことは出来ないとし、この能力有無の判断は、商業登記を所管する法務省の作成・実施する司法書士試験のほかにはないと、最終回答する

平成19年

「司法書士」という名称が、現在の司法書士の職能を正しく表していないこと、また、市民に行政書士と間違われることの弊害回避の為、「司法書士」名称の変更が議論される

平成19年

弁護士人口の急激な増加に対して、質の低下を危惧して、弁護士内から反対意見がでる

会員数
・2万4840名

弁護士会では、大阪弁護士会の「民事紛争処理センター」が、初めて、法務大臣の認証を受けたADR機関となる

 

平成20年

行政書士法一部改正
弁護士法72条に抵触しない範囲で許認可申請の聴聞・弁明の代理権が認められる
・罰則の強化
(H19.12.25参議院総務委員会)

商業登記の行政書士への開放問題で、平成19年に司法書士側と合意したにも係わらずこれを無視して、要求を継続していたことが発覚する。

士業政治献金額3位

平成20年

会員数
・1万8876人(2月)

司法書士会では、「神奈川県司法書士会調停センター」が、初めて、法務大臣の認証を受けたADR機関となる

平成20年

 

 
 

参照ページ 司法書士業務、行政書士業務の範囲

 

最終更新 平成21年1月8日


さがみ法務事務所

簡裁代理等認定司法書士 

神奈川県相模原市中央区相生1−11−7
MBCビル101

司法書士
行政書士
和 田 正二郎
T E L 042-730-5975
F A X 042-730-5675

 

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