神奈川県. 相模原市, 司法書士, 行政書士, さがみ
裁判手続


簡裁民事手続きの代理人

   
 

 簡易裁判所(かんいさいばんしょ)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理するための裁判所です。

 通常、第一審事件の管轄するのは地方裁判所ですが、請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑に該当する刑事事件などを主に担当します。

 認定司法書士が代理人となれるのは、以下の民事事件についてです。

民事訴訟
(訴訟手続)

 貸金の返済に関するもめごと、交通事故の損害賠償についての紛争、不動産の明け渡しなど、相互の話し合いで解決できない場合などの紛争処理手続きです。
 紛争の対象が140万円以下の事件について、裁判官が、法廷で、双方の言い分を聴いたり証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図る手続です。

少額訴訟

 60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できる特別な民事訴訟手続です。
少額訴訟

民事調停

 裁判官と一般人から選ばれた調停委員からなる調停委員会が合意をあっせんし、当事者の話合いによる紛争の適切妥当な解決を図る手続です。例えば、金銭の貸借やものの売買、借地借家、農地の利用、公害・日照・通風などに関する紛争を、話し合いによって解決します。

支払督促

 申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払を督促する手続です。相手方がこれに異議を述べると,訴訟手続に移行します。

   

その他の裁判所の民事手続き

   
 

 司法書士は、簡裁の代理人となって訴訟手続きをするほか、裁判書類の作成をすることができます。

民事訴訟
(訴訟手続き)

 紛争の対象が140万円を超えるものについての訴訟手続きは、地方裁判所の管轄になります。
 当事者の主張・立証に基づいて裁判所が判決します。

執行事件

 判決等の債務名義があるにもかかわらずお金を払ってくれない人に対して、土地・建物や給料や預金などを差し押さえる手続です。

破産
再生事件

 自分だけの資力では債務を支払うことができなくなってしまったときに、債務整理して、債務者の生活等の立て直し等を図るための手続です。

 

家事事件

 例えば、相続放棄、遺言執行者の選任、未成年者を養子にする場合には、家庭裁判所に申述や、選任・許可の申立をします。
 相続や離婚でトラブルが生じたときには、まず、家庭裁判所に対して調停の申立をし、それでも解決できないときは、審判や訴訟ということになります。

 

お問い合わせ・予約、費用

   
 

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 司法の公正を害するような場合には、受任できません。

 法的サービスの低下を回避するため、当面、遠方の事件はお受けできません。遠方の方は、各地の弁護士会、司法書士会、法テラスに問い合わせてください。

最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して巧みに信用させ、違法に法律事務・登記事務等に関与し利益を収める者・団体が増えています。被害に遭わぬように注意してください。


さがみ法務 司法書士・行政書士 事務所

 (旧さがみ司法行政法務事務所)

「さがみ法務司法書士事務所」は、日本司法書士連合会に登録済みの名称です。

「さがみ法務行政書士事務所」は、日本行政書士連合会に登録済みの名称です。

 

省略名称は「さがみ法務事務所」です。
類似名称にご注意下さい。

さがみ法務司法書士・行政書士事務所

簡裁代理等認定司法書士

神奈川県相模原市中央区相生1-11-7
MBCビル101

司法書士
行政書士

和 田 正二郎

T E L

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F A X

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