1 登記済証(権利証)とは、何ですか。 |
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「登記済証」とは、例えば、売買による所有権移転などの権利の取得の登記を受けた際に、登記所から登記権利者(買主)又は申請人に交付される書面で、当該登記が完了した旨の登記所の証明印が押してあるものをいいます。 登記済証は、登記権利者又は申請人に、登記が完了したことを知らせるとともに、その者が将来、登記義務者(売買における売主など)として登記を申請する際に、登記義務者が本人であること及び登記の申請がその真意に基づいていることを担保するために必要となる重要な書面です。 最近では、権利証に代わり、登記識別情報が法務局がら通知されるようになっております。 |
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2 登記済証・登記識別情報は、再発行できるのですか。 |
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登記済証や登記識別情報は、上記のとおり、所有権などの権利の取得の登記が完了した際に申請人に交付される書面であり、また、事後の登記の申請に際して、登記義務者が本人であること及び登記の申請がその真意に基づいていることを担保するために必要となるものですので、これを紛失した場合であっても、登記所が登記済証を再発行することはありません。 |
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3 登記済証・登記識別情報を紛失すると、不動産に関する権利を失うのですか。 |
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登記済証や登記識別情報を紛失しても、権利を失ったり、登記が抹消されるわけではありません。すなわち、不動産に関する権利そのものには何の影響もありません。 |
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4 登記済証・登記識別情報を紛失した場合、登記の申請ができなくなるのですか。 |
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登記済証を紛失した場合、事後に登記を申請する際には、申請人である登記義務者(登記の申請によって登記上の権利を失う者、売買における売主など)が本人であること及び登記の申請が登記義務者の真意に基づいていることを担保するために、「本人確認情報」という書面を登記済証の代わりに提出して、登記の申請をすることになります。これは、虚偽の登記を防止するために設けられた制度です。 |
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5 「本人確認情報」とは、何ですか。 |
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「本人確認情報」とは、所有権移転などの登記をすることによって登記簿上の名義を失う登記義務者が、登記済証を紛失したなどの理由で登記の申請書に登記済証を添付できない場合に、登記済証の代わりに添付する書面です(書式は、別紙参照)。 「本人確認情報」は、不動産取引に立ち会う司法書士が作成します。
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