内縁の夫の死亡と
借家の明け渡し

さがみ法務事務所
     

内縁の夫が死亡した場合、今まで住んでいた借家から出で行かなければなりませんか?

内縁の夫に法律上の相続人がいるかどうかを分けて考えます。

1.内縁の夫が死亡した場合で、その夫に法律上の妻などの相続人がいるときは、その人が相続人となり、借家権も相続されてしまいます。したがって、内縁の妻は、家主からの明渡請求に対して、借家権を主張してこれを拒むことは出来ないことになります。
 しかし、夫の相続人が相続した借家権を、内縁の妻が援用することによって、家主の明渡請求を、拒むことが出来るとされてます。
 またこのとき、夫の法律上の妻が自分の借家権を主張して、内縁の妻に対して、借家から出ていくように要求することは、法律上の妻に特に借家を使う必要がないときは、権利の濫用として認められないことになるでしょう。

2.また、内縁の夫に法律上の妻など相続人がいない場合には、内縁の妻は、借家権を承継することが出来ます(借地借家法36条1項)。

借地の場合はどうですか?

この場合も、夫に相続人がいるかどうかで分けて考えます。

1.内縁の夫に相続人がいる場合は、上と同じです。

2.内縁の夫に法律上の妻など相続人がいない場合には、借地借家法に上のような規定がありません。

 この場合は、相続人がいない場合の一般的な処理手続きになります。


さがみ法務事務所

簡裁代理等認定司法書士 

神奈川県相模原市中央区相生1−11−7
MBCビル101

司法書士
行政書士
和 田 正二郎
T E L 042-730-5975
F A X 042-730-5675

 

sagami@houmu.office.ne.jp

Eメールでの一般的なご質問には、お答えできないこともございます。

さがみ法務司法書士・行政書士事務所」へのリンクの許可は不要です

Copyright (c)  さがみ法務司法書士・行政書士事務所. All rights reserved.