内縁の夫が死亡した場合、今まで住んでいた借家から出で行かなければなりませんか? |
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内縁の夫に法律上の相続人がいるかどうかを分けて考えます。 1.内縁の夫が死亡した場合で、その夫に法律上の妻などの相続人がいるときは、その人が相続人となり、借家権も相続されてしまいます。したがって、内縁の妻は、家主からの明渡請求に対して、借家権を主張してこれを拒むことは出来ないことになります。 2.また、内縁の夫に法律上の妻など相続人がいない場合には、内縁の妻は、借家権を承継することが出来ます(借地借家法36条1項)。 |
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借地の場合はどうですか? | |
この場合も、夫に相続人がいるかどうかで分けて考えます。 1.内縁の夫に相続人がいる場合は、上と同じです。 2.内縁の夫に法律上の妻など相続人がいない場合には、借地借家法に上のような規定がありません。 この場合は、相続人がいない場合の一般的な処理手続きになります。 |
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司法書士 行政書士 |
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