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さがみ法務事務所

     

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旅館・ホテル業
種類 許可、登録
法律 旅館業法、国際観光ホテル整備法
資格 外客接遇主任者

 旅館業やホテル業を営もうとする者は、旅館業法により都道府県の許可を受けなければなりません。

 許可を受けた者の内、一定の要件を備える者は、ホテルまたは旅館ごとに国際観光ホテル整備法により、運輸省へ登録することが出来ます。登録ホテル・旅館業者以外の者は、「登録ホテル」「登録旅館」またはこれに類する名称を用いることは出来ず、これを違反した場合には罰則が科せられます。このため、登録した者は、名称を独占的に使用できます。また、登録されると、日本観光協会など公的機関の紹介の対象となったり、固定資産税の軽減や公的資金の斡旋を受けることができます。

 

 


ラブホテル、モーテル
種類 届出
法律 風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律
資格

 法律的には、旅館やホテルとことなる「風俗関連営業」になります。旅館・ホテルとことなり休憩サービスも可能です。
 お客の収容人数と食堂およびロビーの面積などが決まってます。営業時間や営業区域の規制もあります。これらの事業を営む場合は、ホテルごとに届出が必要です。

 

 


興行場営業
種類 許可
法律 興行場法
資格

 スポーツ、音楽、演劇、映画その他のイベントなどは、都道府県の許可が必要です。また、興行場の設置の場所またははその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認められるときは(例えば、興行場の換気、照明、防湿および清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講ずる義務に違反したときは)、許可の取消しや営業の停止処分を受ける場合があります。

 

 


ゲームセンター・スロットマシン店
種類 許可
法律 風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律
資格

 テレビゲーム、スロットマシンで遊戯させる営業は、「風俗営業」に入ります。

 これらの店についても、都道府県公安委員会の営業の許可を受けなればなりません。また、営業時間、営業区域、店の構造などが規制されています。営業時間については、午前零時から日出時までの時間において、その営業を営んではならないとされています。

 

 


パチンコ・麻雀店
種類 許可
法律 風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律
資格

 パチンコ・麻雀業は、「風俗営業」に入ります。

 法津では、「ぱちんこ屋、まあじゃん屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業」と定義されています。善良の風俗と清浄な風俗環境を守り、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、営業時間、営業区域を制限し、年少者をこれらの店に立ち入らせることを規制しています。都道府県公安委員会の許可が要ります。

 

 


クリーニング業
種類 届出
法律 クリーリング業法
資格 クリーニング師

 クリーニング業法では、溶剤または洗剤を使用して衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗濯することを「クリーニング業」といい、都道府県が行うクリーニング師試験に合格し免許を受けた者を「クリーニング師」といい、洗濯物の処理または受取および引渡しのための営業者の施設を「クリーニンク所」と定義づけています。

 クリーニンク所を開設しようとする者は、保健所その届出を義務付けており、違反者に対しては罰則を科します。また、店ごとにクリーニング師を置かなければなりません。

 

 


理容業・美容業
種類 免許、届出
法律 理容師法・美容師法
資格 理容師、美容師の免許

 頭髪の刈りこみ、顔そりなどの方法により、容姿を整えることを「理容」といい、理容を業とする者を「理容師」といい、また、理容の業を行うために設けられた施設を「理容所」といいます(理容師法)。
 パーマ、結髪、化粧の方法により容姿を美しくすることを「美容」といい、美容を業とする者を「美容師」といい、美容の業を行うために設けられた施設を「美容所」といいます(美容師法)。

 理・美容師試験に合格したものは、都道府県の免許を受けて理・美容師になることができます。

 理・美容店を開設しようとする者は、その位置、構造施設、管理者(常時二人以上の師を置く場合)、その他従業員の氏名を、厚生省に届出なければなりません。

 

 


薬局
種類 許可
法律 薬事法
資格 薬剤師

 薬事法では、薬剤師が販売の目的で調剤の業務を行う場所を「薬局」と定義づけています。

 薬局を開設しようとする者は、都道府県の許可を受けることを必要とします。

 この許可は、6年毎に更新を受けなければなりません。

 

 


病院
種類 許可
法律 医療法
資格

 病院、診療所は、医療法人でないものが、その名称を使用することは許されてません。

 病院を開設しようとするときは、開設地の都道府県の許可を受けなければなりません。
 そして、許可を受けて病院を開設したときは、10日以内に都道府県に届出なければなりません。

 

 


有料老人ホーム
種類 認可、許可
法律 有料老人ホームの設置運営指導指針
資格
 有料老人ホームを設置しようとする者は、社会福祉法人の設立認可を受けなればなりません。

 そして、ホームの設置にあたっては、設備の基準が決められており、設置の許可を得なければなりません。

 

 


屋外広告業
種類 許可、届出
法律 屋外広告物法
資格

 屋外広告物法は、ネオン、看板などの屋外広告物について、公告物の場所および方法・設置・維持について都道府県の条例で規制しています。すなわち、都道府県は、条例により、美観を維持するために必要があると認めるときは、市区および人口5000人以上の市街的町村について、公告物の表示および設置を制限できます。
 許可の対象はとなる公告物とは、張り紙、立て看板、広告板、広告塔、ネオン、イルミネーション、広告幕を設置・表示する場合です。なお、工事を行わない公告代理業は、この規制に該当しません。

 また、屋外広告業を営もうとする者は、その都道府県の条例で定めるところにより都道府県に氏名または名称、営業所の名称および所在地を届けなければなりません。

 


労働者派遣業
種類 許可
法律 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律
資格 派遣元責任者資格

 労働者派遣が可能となっている業務
(1)ソフトウェア開発、(2)機械設計、(3)放送機器操作、(4)放送番組演出、(5)事務用機器操作(電算機、テレックス、ワープロなどOA機器の操作)、(6)通訳・翻訳・速記、(7)秘書(会社の管理的地位にある者の秘書業務)(8)ファイリング(文書、テープの整理・保管で専門的知識を有する者)(9)調査(新商品の開発や販売計画に関するマーケットリサーチ)、(10)財務処理(貸借対照表、損益計算書など経理関係の作成・処理)、(11)取引文書作成(貿易など海外取引の契約書、商品売買の契約書および貨物引換証、通関業務に必要な書類作成)、(12)デモンストレーション(コンピュータや自動車、機械の操作で専門的な技能を有する説明の業務)、(13)旅行添乗員、(14)ビル清掃、(15)建築設備運転・点検・整備、(16)受付・案内・駐車場管理、(17)図書作成・編集、(18)OAインストラクター、(19)インテリアコーディネーター、(20)公告デザイン、(21)アナウンサー、(22)研究開発、(23)テレマーケッティングの営業、(24)事業の企画・立案、(25)セールスエンジニア、(26)病院の介護、(27)放送番組の大道具・小道具

 労働者派遣業を営もうとする者は、労働省の許可を受けなければなりません。許可を受ける際には、業者の名称およぴ所在地などを記した許可申請書を提出する必要があります。

 なお、事業対象者の種類は、法律で、臨時社員として派遣する場合は「一般労働者派遣事業」、常時来ようとして派遣する場合は「特定労働者派遣事業」とに分かれています。
 また、派遣元責任者は、労働省の派遣元責任者研修会の講習を受けた証明書が必要です。

 

 


警備業
種類 認定
法律 警備業法
資格 警備員指導教育責任者

 警備業務は、他人の財産や安全を守ることを業務としており、都道府県公安委員会の認定が必要です。

 警備業務の範囲としして、(1)会社、住宅、興行場、駐車場、遊園地を警戒する業務、(2)雑踏する場所または通行に危険がある場所で整理する業務、(3)運搬中の現金・美術品を警戒する業務、(4)他人をガードする業務、があります。


一般廃棄物処理業
種類 許可
法律 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
資格

 ゴミ、粗大ゴミ、汚泥、糞尿、廃油、動物の死体など「一般廃棄物」の収集・運搬(一般廃棄物収集運搬業)・処分を行う者(一般廃棄物処分業)は、市町村の許可を受けなければなりません。
 但し、(1)一般廃棄物を自ら収集・運搬・処分するとき、(2)リサイクルするとき、(3)市町村の委託を受けて行うときは、許可は必要としません。

 一般廃棄物処理施設(処理能力が一回5トン以上のゴミ処理施設)、し尿処理施設、最終処分場(埋立処分に供される場所でその面積が1000㎡以上のもの)を設置しようとする者は、都道府県または政令市の許可を受けなければなりません。そして、許可を受けた者は、都道府県の施設の検査を受けた後でないと使用できません。

 

 


産業廃棄物処理業
種類 許可
法律 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
資格

 工事、事業によって生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、ガラス、建設廃材、動物の糞尿などを「産業廃棄物」と言います。この産業廃棄物の収集・運搬・処分を業として行おうとする者は、その区域(運搬のみも業として行う場合に合っては、廃棄物の積降を行う地域に限ります)の都道府県の許可を受けなければなりません。
 但し、(1)事業者がその産業廃棄物を自ら運搬し、または処分する場合、(2)もっぱら再生利用の目的とする廃棄物の収集・運搬・処分を行う場合は、許可を必要としません。

 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、埋立などの最終処分場)を設置しようとする者は、都道府県の許可を受けなければなりません。