マイホーム購入手引き

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
 

物件調査

 

 

1 現地調査のポイント

 自分で調査したことと宅建業者が説明したことは、一致していますか。

(1) 通常の交通機関を使って行く
 自分の足で最寄駅やバス亭を確認しながら、現地に 行きましょう。
 駅・バス停等から現地までの「徒歩○分」の表示は、道路距離80メートルを1分で計算しています。
 歩くと商店街の様子や街並みも確認できます。

(2) 現地には2度以上行く
(3) 近所や地元の人にもいろいろ聞いてみる
(4) たくさんの人と一緒に行く
2 重要事項説明書と宅建業者の説明義務

 宅建業者は、契約をする前に、取引主任者をして、取引する物件と取引条件等について一定の重要な事項を記載した書面(重要事項説明書)を買主に交付して、説明しなければなりません。
 宅建業者が説明しなければならない事項については、<宅建業法35条>に列挙されていますが、これらの事項以外にも、買主が重大な不利益を蒙ることのないよう説明を受けるべきこともあります。これらのことは、口頭で説明を受けるだけではなく、重要事項説明書に記載してもらいましょう。

3 法令に基づく制限

 建物を建築する場合には、建物の種類や大きさなどを制限する<都市計画法><建築基準法>をはじめとしてたくさんの法令があります。
 予定する建物が建築できるか、物件の所在地を管轄する建築課などに問い合わせます。

(1) 市街化調整区域ではないか

 「市街化調整区域」は、市街化を抑制するための区域です。
 原則として、一般の住宅を建てることはできません。

(2) どの用途地域か

 第1種低層住居専用地域など12種類の用途地域があります。
 用途地域により建築できる建物の種類や大きさ、その他の制限が加えられています。

(3) 開発許可、宅地造成工事許可などの許可が必要な土地ではないか

 購入する土地が造成されていないとき、開発許可・宅地造成許可等が必要な場合があります。
 また、農地の取引には、農地転用許可(又は届出)が必要です。

 * 宅建業者が許可等を受ける前に売買することは等は、<宅建業法>で禁じられています。

(4) 建築確認は取られているか

 まだ完成していない建物住宅やマンションを購入するときには、建築確認が取られているか、確認します。

 * 宅建業者が建築確認前に売買すること等は、<宅建業法>で禁じられています。

(5) 都市計画道路にあたっていないか

 敷地が都市計画道路内にあるところは、建築ができなかったり、将来、建物を撤去しなければならなくなるおそれがあります。

(6) 敷地は<建築基準法>に規定する「道路」に適法に接しているか
 
建物を建築するには、敷地が<建築基準法>の条件を満たしているか調べます

 ① 道路と敷地の関係(接道義務)

 都市計画区域内において、建築物の敷地が<建基法>上の「道路」(自動車専用道路を除く)に2メートル以上接しなければなりません。

 

② 路地状敷地(敷地延長)

 敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合には、その路地状部分の長さ(L)や幅員(W)に制限を加えている場合があります。
 この路地状部分の長さに対する幅員についての制限は、地方公共団体によって異なります。

③ 2項道路(みなし道路)

 前面道路が4メートル未満のとき、建物をたてるとき(新築・建替え)には、建物や門・塀等は道路の中心線から2メートルのところまで後退しなければなりません(セットバック)。

 この道路は、一般に「2項道路」と呼ばれ、<建築基準法>が適用されるようになったとき、既にあった4メートル未満の道路について、現に建物が立ち並んでいることから、<建築基準法>上の「道路」として指定されたものです。

 また、道路の反対側が川、がけ地、線路敷き等の場合は、川などの境界線から4メートルのところに道路境界線があるとみなされます(一方後退)。

 

 
4 マンションを購入するとき

 マンションは、戸建住宅と違い多くの人が同一建物に居住します。そこで、共同生活を円滑・円満にすめために、管理組合の運営に関することや区分所有者間相互の利害調整に関するルールや使用方法について定めた管理規約があります。

管理方式  「直接管理方式(自力管理方式)」は、管理組合が全ての業務を自ら担当して行う方式です。
 管理費は少なくて済みますが、住居者に負担がかかります。

 「委託方式(全部委託方式、一部委託方式)」は、全ての業務又は一部の業務を管理会社に委託して行わせる方式です。
 居住者の手間は少なくて済みますが、管理費が高くなります。
 委託方式の場合、委託先のマンション管理業者を確認して下さい。管理が委託されているときは、宅建業者は、重要事項説明書に、商号、名称称又は氏名、住所、委託業者の登録番号を記載して説明することになってます。
 なお、マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受ける必要があります。

管理費、修繕積立金

 管理費・修繕積立金は、マンションを維持するために必要不可欠なものです。

 安ければよい、というものではありません。適正な長期修繕計画が立てられているかどうかの確認も大切です。
 中古の場合は、大規模修繕の予定やその負担金の有無なども確認しておく必要があります。
 また、売主に管理費や修繕積立金の滞納がないか、必ず確認します。前所有者に管理費や修繕積立金の滞納があれば、管理組合は、その滞納額を新所有者に対して請求することができるので、注意が必要です。

駐車場、駐輪場、専用庭など  駐車場、専用庭などの使用方法・利用条件などを確認しておきます。

 特に駐車場については、その使用方法等についてトラブルになることもありますので、管理規約のみならず使用細則等の関連する書面を確認しておく必要があります。

使用目的、利用の制限など

 規約で、専有部分の使用方法等についての制限をすることができます。
 事務所使用、動物の飼育、フローリングへの変更などについて禁止されていないか注意しましょう。

5 登記簿の調査

 登記された権利関係(所有権、地上権、抵当権、地役権)を物件所在地を管轄する登記所(法務局)の登記簿で調査しましょう。不動産の登記簿は誰でも手数料を支払えば取得できます。

 さらに、公図(土地の地図台帳)も閲覧できますので、道路状況や隣地との関係なども確認できます。

不動産登記簿の見方


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