マイホーム購入手引き

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
 

基礎知識

 

契約の解除 1

クーリングオフによる解除

クーリンク゜オフによる解除

 売主が宅建業者で、売主の事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合は、契約を解除することができます。

 

解除できる場合

解除できない場合

 売主が宅建業者の場合で、テント張りや仮設小屋での販売、押しかけ訪問販売など「事務所等」以外の場所で、売買契約を結んだ場合

 宅建業者から書面によりクーリンク・オフ制度について告げられたその日から8日以内に限り、書面をもって解除の発信をすれば契約は無条件で解除できます。

@ 物件の引渡を受け、かつ、代金を全部支払ったとき

A 次の場所で、申込みあるいは契約をした場合
イ.宅建業者の事務所(本社・支店・営業所・店舗等)
ロ.継続的に業務を行うことができる施設を有する場所(分譲マンションの販売事務所等)
ハ.10区画以上の一団の宅地か10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所(但し、テント張り、仮設小屋であればクーリンク・オフできます)
ニ.買主が、その自宅か勤務先で売買契約に関する説明を受けることを申し出でた場合のその場所

 

 

 


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